抵当権抹消の前に相続登記が必要

銀行

団体信用生命保険で住宅ローンを完済したとき

住宅ローンの返済中であった不動産の所有者が亡くなると、団体信用生命保険に入っていれば、その保険で住宅ローンが完済となります。

住宅ローンが完済となると、不動産についていた抵当権を消す登記をします。

この抵当権抹消の登記は、不動産の所有者と金融機関が申請人となります。

しかし、不動産の所有者は亡くなっているので、先に不動産の名義を変更する相続登記をする必要があります。

相続登記を入れないで、抵当権抹消登記をすると懲戒処分になってしまうので、相続登記を入れなくて良いという司法書士はいないと思います。

不動産の所有者が亡くなったときは、当事務所にご相談ください。

お話をうかがって、手続やお見積りをいたします。

金融機関からの抵当権抹消書類のもらい方もアドバイスいたします。

抵当権を抹消しないとどうなるか?

抵当権抹消の書類の中に、金融機関の資格証明書(会社の登記事項証明書)という書類があり、この有効期限が3か月となっています。

この資格証明書は誰でも取れる書類なので、有効期限が過ぎてしまったら費用がかかりますが、当事務所で取得することもできます。

ただ、金融機関の委任状に記載してある代表取締役が変わっていたり、金融機関が合併などで無くなっていたりすると少し手間がかかります。

また、金融機関から交付された抵当権抹消書類をなくしてしまうと、金融機関の印鑑証明書が必要になったりと手続が複雑になってしまいます。

抵当権抹消の手続はなるべく早めにご依頼ください。

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