未登記建物を相続させるとき
未登記建物を妻に相続させたいときの遺言書の文例です。
相続人になる予定の人(推定相続人)にあげたい場合は、「相続させる」という文言を使いましょう。
推定相続人以外の人にあげたい場合は、「遺贈する」という文言を使います。
建物の中には、登記がされていないものもあります。
登記がされていないと、登記事項証明書(登記簿謄本)が出てきません。
役所で固定資産評価証明書などを取得して、そこに記載してある情報を記入するようにしましょう。
未登記建物を相続させるときの遺言書の書き方
遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。
1. 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻坂戸花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号 未登記
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
上記建物は未登記のため平成○○年○○月○○日付東松山市長○○○○作成家屋評価証明書の記載による。
2. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記妻坂戸花子に相続させる。
平成○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 印
- 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
- 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
- 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。
ワード文例(注意:自筆証書遺言はワープロ打ち・パソコン作成は不可です)
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