上場株式を相続させるとき
預託している証券会社名で特定したり、持っている株式の会社名で特定したりします。
証券会社にお金を預けると、株などを買う前は、自動的にMRF(マネーリザーブファンド)に投資されます。
すると、遺言書でMRFについても謳っておかないと、将来、MRFの相続手続ができないかもしれません。
そのため、遺言書では、証券会社に預託している財産を包括的に指定するような書き方にした方が良いのではないかと思います。
上場株式を相続させるときの遺言書の書き方
遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。
1. 遺言者は、〇〇証券株式会社(東京都豊島区〇〇町一丁目〇番〇号)に預託している株式、公社債、投資信託、預け金その他の預託財産の全て及びこれに関する未収配当金その他の一切の権利を、遺言者の妻坂戸花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
2. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記妻坂戸花子に相続させる。
平成○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 印
- 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
- 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
- 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。
その他の上場株式の書き方は次のとおりです。
こちらは、会社名と株式数で特定しております。
〇〇株式会社 普通株式 1000株
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