貸金庫は相続のときどうなる?
亡くなった方(被相続人)が銀行の貸金を契約していたとします。
相続が開始したとき、相続人の一人が銀行に行って、貸金庫を開けて内容物を取り出すことができるでしょうか?
銀行は、他の相続人からクレームが来ることを恐れて、相続人全員の立会いのもとに貸金庫を開けるか、または他の相続人の同意書を要求すると思われます。
したがって、相続人全員が協力してくれないと貸金庫が開けられず、相続手続が進まなくなる可能性があります。
遺言書を作ることによって、貸金庫の問題を解決できるでしょうか?
遺言執行者に貸金庫を開ける権限を与える文例
遺言執行者を指定して、その遺言執行者に貸金庫を開扉する権限、貸金庫を解約する権限、貸金庫の中身を取り出す権限を与える遺言書の文例です。
第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として妻坂戸花子を指定する。
2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
(1) 預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
(2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取り出し
(3) その他この遺言の執行に必要な一切の行為をすること
3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。
上記の様な文言を入れておくことによって、遺言執行者が単独で貸金庫を開扉できる可能性は高まるでしょう。
貸金庫を契約している方の場合は、遺言書を作って貸金庫を開扉できる権限を遺言執行者に与えておくべきです。
なお、注意事項として、遺言書を作った後に貸金庫に入れないようにしてください。
遺言書がなければ、貸金庫を開けられないという話になってしまいますので。
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