自筆証書遺言の目録部分をパソコンで作成OK
2019年1月13日から施行された改正相続法により、自筆証書遺言の相続財産の目録部分を自筆以外の方法で作成できるようになりました。
目録をワープロやパソコンで作成することも可能です。
ただし、ワープロ書きした目録には各ページに署名押印が必要となります。
条文の確認
自筆証書遺言に関する民法968条の条文が改正されたため、財産目録をワープロなどで作成できるようになりました。
第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法968条2項に、相続財産の目録を添付する場合は、目録を自書しなくて良いと書いてあります。
つまり、財産目録をワープロやパソコンで作成できるということです。
ただし、財産目録を手書きで書かない場合は、目録の各ページに署名押印が必要となります。これも民法968条2項の後半部分に書いてあります。
自筆証書遺言と目録のサンプル・ひな形
財産目録の作り方・書き方を動画で解説
内容
- 自筆証書遺言のルールが変わった
- 自筆証書遺言の書式例
- 財産目録の書式例
- 自筆証書遺言 改正のポイント
- こうした方がベター
- 民法968条
- まとめ
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