預貯金を相続させるとき
預貯金を妻に相続させたいときの遺言書の文例です。
相続人になる予定の人(推定相続人)にあげたい場合は、「相続させる」という文言を使いましょう。
推定相続人以外の人にあげたい場合は、「遺贈する」という文言を使います。
銀行名、支店名、預金の種類、口座番号などで特定します。
残高は書きません。
下記のとおり口座番号等で指定しておけば、相続開始時にその口座に入っている残高を、相続させると指定された人が相続します。
不動産を相続させるときの遺言書の書き方
遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。
1.遺言者は、遺言者の所有する下記預貯金を遺言者の妻坂戸花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1) 埼玉りそな銀行 東松山支店 普通預金 口座番号 1234567
(2) 埼玉りそな銀行 東松山支店 定期預金 口座番号 1234567
(3) ゆうちょ銀行 通常貯金 記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇
(4) ゆうちょ銀行 定期貯金・定額貯金 記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇
2. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記妻坂戸花子に相続させる。
平成○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 印
- 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
- 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
- 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。
ワード文例(注意:自筆証書遺言はワープロ打ち・パソコン作成は不可です)
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