不動産の共有持分を相続させるとき

土地や建物などの不動産の共有持分を妻に相続させたいときの遺言書の文例です。

相続人になる予定の人(推定相続人)にあげたい場合は、「相続させる」という文言を使いましょう。

推定相続人以外の人にあげたい場合は、「遺贈する」という文言を使います。


不動産の表記を正確に書くために、法務局で土地や建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取りましょう。

役場で発行される固定資産税評価証明書では、登記事項証明書(登記簿謄本)と地目・地積・床面積などが違っている場合があります。


登記事項証明書(登記簿謄本)の所有者欄に持分が記載されていると思います。

この持分を遺言書にも記載しておきます。


不動産の共有を相続させるときの遺言書の書き方

遺言書

遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。

1. 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産(その有する権利が持分であるときは持分の全部)を遺言者の妻坂戸花子(昭和〇年〇月○日生)に相続させる。

所  在   東松山市○町○丁目
地  番   ○番○
地  目   宅  地
地  積   ○○・○○㎡
遺言者の持分2分の1

所  在   東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号   ○番○
種  類   居  宅
構  造   木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡
遺言者の持分2分の1

2. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記妻坂戸花子に相続させる。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 

  • 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
  • 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
  • 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。

ワード文例(注意:自筆証書遺言はワープロ打ち・パソコン作成は不可です)


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