不動産の共有持分を相続させるとき
土地や建物などの不動産の共有持分を妻に相続させたいときの遺言書の文例です。
相続人になる予定の人(推定相続人)にあげたい場合は、「相続させる」という文言を使いましょう。
推定相続人以外の人にあげたい場合は、「遺贈する」という文言を使います。
不動産の表記を正確に書くために、法務局で土地や建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取りましょう。
役場で発行される固定資産税評価証明書では、登記事項証明書(登記簿謄本)と地目・地積・床面積などが違っている場合があります。
登記事項証明書(登記簿謄本)の所有者欄に持分が記載されていると思います。
この持分を遺言書にも記載しておきます。
不動産の共有を相続させるときの遺言書の書き方
遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。
1. 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産(その有する権利が持分であるときは持分の全部)を遺言者の妻坂戸花子(昭和〇年〇月○日生)に相続させる。
所 在 東松山市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○○・○○㎡
遺言者の持分2分の1
所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
遺言者の持分2分の1
2. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記妻坂戸花子に相続させる。
平成○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 印
- 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
- 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
- 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。
ワード文例(注意:自筆証書遺言はワープロ打ち・パソコン作成は不可です)
遺言書作成のサポート ご相談ください
遺言書の作成方法を間違えて、相続手続で困ってしまうケースが散見されます。
遺言書作成のサポートは司法書士にご相談ください。
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎事務所
電話 0493-31-2010 問い合せフォーム
アクセス
遺言書の書き方・文例メニュー
自筆証書遺言を書いてみよう
公正証書遺言について
遺言書の文例・見本
特に遺言書を作っておいた方が良いケース
遺言書を作るときの注意点
認知症対策も考える
- 認知症対策もできる家族信託とは何か?
- 親御さんの自宅不動産をご家族が売却できるようにする信託
- アパート経営者が認知症になっても物件管理に支障がないようにする信託
- 認知症で預金口座が凍結してしまうリスクを回避する信託
- 認知症の配偶者のために財産管理する人を用意しておく信託
出版のお知らせ
遺言書の書き方を分かりやすく解説した本を執筆しました。
計81個の文例を掲載しております。
特典として、すべての文例のワードファイル、遺言内容の整理に使える遺言書設計シートのワード・PDFファイルなどをダウンロードできます(ダウンロード方法は書籍の235ページをご覧ください)。
公証役場紹介
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)
相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など