子どもがいない夫婦が配偶者に全部相続させたいときの遺言書の書き方

目次

子どもがいない夫婦のケースで妻(または夫)に全部相続させたい

子どものいない夫婦の場合は、遺言書を作っておかないと、配偶者の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなってしまいます。

上の図で、坂戸一郎さんと坂戸松子さんは夫婦で、その間には子どもはいません。

坂戸一郎さんの両親は他界していますが、弟・坂戸次郎さんがいます。

また、坂戸松子さんの両親も他界していますが、妹・川越竹子さんがいます。

仮に、坂戸一郎さんが亡くなると、妻の坂戸松子さんが相続人になるのはもちろんのこと、一郎さんの弟・坂戸次郎さんも相続人となります。

一郎さんには、子がなく、親(直系尊属)も死亡しているので、兄弟が相続人に入ってくるのです。

法定相続分は妻・松子さんが4分の3、弟・次郎さんが4分の1となります。

遺産分割協議で弟・次郎さんが自分の法定相続分を主張したら、財産の4分の1相当額は渡さなければならなくなるでしょう。

同様に、先に坂戸松子さんが亡くなると、夫・一郎さんは、坂戸松子さんの妹・川越竹子さんと遺産分割協議をする必要があります。

配偶者の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いもなかなかしづらいのではないでしょうか。

ここで、あらかじめ夫婦がそれぞれ「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作っておけば、相続開始後、遺産分割協議の手続をせずに不動産や預貯金の名義変更・相続手続ができます。

そして、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「全部を夫(または妻)に相続させる」という遺言書を作れば、全財産を配偶者に渡すことができます。

この様なケースでの遺言書の文例を作成しました。

全財産を配偶者に相続させたいときの遺言書の書き方

夫・坂戸一郎の遺言書

遺言書

遺言者坂戸一郎は、次のとおり、遺言をする。

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻坂戸松子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

所  在   東松山市○町○丁目
地  番   ○番○
地  目   宅  地
地  積   ○○・○○㎡

所  在   東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号   ○番○
種  類   居  宅
構  造   木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡

第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記預貯金を遺言者の前記妻坂戸松子に相続させる。

(1) 埼玉りそな銀行 東松山支店 普通預金 口座番号 1234567
(2) 埼玉りそな銀行 東松山支店 定期預金 口座番号 1234567
(3) ゆうちょ銀行  通常貯金      記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇
(4) ゆうちょ銀行  定期貯金・定額貯金 記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇

第3条 遺言者、前各条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、前記妻坂戸松子に相続させる。

第4条 前記妻坂戸松子が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、第1条乃至第3条で前記妻坂戸松子に相続させるとした財産を遺言者の弟坂戸次郎(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる。

第5条 遺言者は、この遺言の執行者として前記妻坂戸松子を指定する。
但し、前記妻坂戸松子が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、この遺言の執行者として前記弟坂戸次郎を指定する。

2. 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

(1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
(2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し
(3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限

3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸一郎 

  • 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
  • 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
  • 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。

妻・坂戸松子の遺言書

遺言書

遺言者坂戸松子は、次のとおり、遺言をする。

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記預貯金を遺言者の夫坂戸一郎(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

(1) みずほ銀行   川越支店 普通預金 口座番号 1234567
(2) ゆうちょ銀行  通常貯金      記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇
(3) ゆうちょ銀行  定期貯金・定額貯金 記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇

第2条 遺言者、前条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、前記夫坂戸一郎に相続させる。

第3条 前記夫坂戸一郎が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、第1条及び第2条で前記夫坂戸一郎に相続させるとした財産を前記夫坂戸一郎の弟坂戸次郎(昭和○○年〇月〇日生)に遺贈する。

第4条 遺言者は、この遺言の執行者として前記夫坂戸一郎を指定する。
但し、前記夫坂戸一郎が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、この遺言の執行者として前記坂戸次郎を指定する。

2. 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

(1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
(2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し
(3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限

3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸松子 

遺言書の解説

夫・坂戸一郎さんの遺言書から見ていきます。

まず、第1条から第3条までで全ての財産を妻に相続させています。

第4条で、妻が坂戸一郎さんの死亡以前に死亡した場合は、全財産を弟の坂戸次郎さんに相続させるとしています。

第5条は遺言執行者の指定ですが、遺言執行をスムーズに行うために指定しておいた方が良いでしょう。

それでは、妻・坂戸松子さんの遺言書を見ていきます。

第1条と第2条で全ての財産を夫に相続させるとしています。

第3条では、松子さんの死亡以前に夫が死亡した場合は、夫の弟・坂戸次郎さんに全財産を遺贈するとしています。

例えば、坂戸一郎さんが先祖代々の土地を持っていたとして、坂戸一郎さんが松子さんより先になくなると、遺言書によって松子さんがその土地を相続する訳です。

すると、第3条を記載しておかないと、松子さんが亡くなったときに、この土地が松子さんの妹の川越竹子さんに相続されてしまいます。

一郎さんが先に亡くなり、松子さんが土地を相続したケースに備えて、松子さんの死亡後は坂戸次郎さんに遺贈すると記載しておけば、先祖代々の土地を坂戸家の血筋で承継できます。

この辺は個々の実情によって変わってくるかと思いますが、相続させようとしていた人が先に亡くなった場合は、誰に財産を渡すのかを考えて遺言書を作った方が良いでしょう。

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