空き家問題
人口や世帯数の減少にともない空き家問題が注目されています。
例えば、親が亡くなって、親の自宅不動産を相続しても、自分たちは既に家を購入していれば、相続した不動産には住まない訳です。
この様に、空き家の多くは相続を原因に発生します。
そして、相続した人が空き家を適切に管理できれば良いのですが、遠方だったり、経済的な理由で十分な管理ができないと問題が生じます。
庭木が伸びてしまい敷地を越えてしまったり、シロアリなど害虫が発生してしまったり、ゴミを投棄されたりする可能性があります。
放火されたり、不審者が出入りするようになったりするかもしれません。
空き家対策特別措置法によって、適正な管理がされてない空き家については、自治体からの指導・勧告・命令の対象となるかもしれません。
勧告の対象となれば、固定資産税や都市計画税が上がってしまいます。
この様に不動産は、負の遺産ともなりかねないのです。
相続放棄
それでは、相続放棄すれば空き家の管理はしなくて良いのでしょうか?
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出して行います。
相続放棄の申述が受理されれば、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も引き継ぎません。
財産である空き家も引き継がないのだから、相続放棄すればもう空き家の管理をする必要はないのでしょうか?
なんと、相続放棄しても財産の管理を継続しなければならないケースがあるのです。
民法940条に次のように規定されています。
民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
相続放棄しても、新たな相続人となった者が相続財産の管理を始められるまで、財産の管理を継続しなければならないと書いてあります。
子が全員相続放棄すると、第2順位として亡くなった人の直系尊属(親など)が相続人となりますが、直系尊属も全員相続放棄すれば第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。
そして、兄弟姉妹も全員相続放棄すると、相続人がいなくなってしまうのです。
そうすると、新たに管理する人がいなくなってしまうので、管理できる人が出てくるまで、空き家の管理をしなくてはならないことになります。
空き家の管理中に何か事故が発生すれば、法的責任を取らされる可能性もあるのです。
(相続放棄と固定資産税に関する記事もご参照ください)
相続財産管理人の選任
民法940条による空き家の管理をしたくなければ、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて、相続財産管理人に空き家の管理をしてもらうことになります。
ただ、問題としては、相続財産管理人の選任を申し立てる際に、100万円ぐらいの予納金を納めるように家庭裁判所に言われるのです(ケースによっては数十万円かもしれませんが)。
そうすると、いらない空き家を手放すために、高額な費用が必要となり、なかなかハードルが高くなってしまいます。
相続放棄だけ手続してよしとするのか、心配だから相続財産管理人の選任までするのかは当事者の選択に任せるしかありませんが、管理されていない空き家が増えていけば大きな問題となってしまいます。
こうならないためにも、不動産は売れるチャンスがあるなら早めに売ってしまった方が良いのではないでしょうか。
なお、当事務所でも相続放棄の手続や相続財産管理人の選任申立を承っております。
お悩みのことがございましたら、ご相談ください。
相続放棄の手続は司法書士へ
相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。
万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。
司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。
費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。
司法書士柴崎事務所
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