Q:相続人代表者指定届の提出という手紙がきた
市役所から「相続人代表者指定届の提出について」という手紙が送られてきました。
叔父が亡くなったから、固定資産税の納税通知書などを受領する相続人を決めてほしいという様な内容です。
ただ、私は叔父とは何十年も会っていないので、財産の状況とか借金の状況とかが分かりません。
市役所の手紙では「相続人代表者指定届」を提出するように書いてあるのですが、どうすれば良いでしょうか。
A:相続したくないときは、3ヵ月以内に相続放棄をしましょう
「相続人代表者指定届」とは
不動産の固定資産税納税は通常は登記簿に記載されている人に課税されます。
登記簿に記載してある所有者が亡くなってしまうと、その所有者の相続人が不動産を相続することになります。
相続人同士で遺産分割協議がまとまり相続登記をして、1月1日までに登記簿上の名義が変わっていれば、次の固定資産税の納税通知書は1月1日時点の登記簿上の所有者に送られます。
しかし、相続登記を入れなかったり、1月1日以降から固定資産税の納税通知書を送る時期までの間に亡くなった場合は、役所は相続人のうちの誰に固定資産税の納税通知書を送れば良いのか分からないことになります。
そこで、納税通知書を受け取る相続人を決めるために、「相続人代表者指定届」を提出してほしいと依頼が来るのです。
相続する人が決まってるなら
相続人同士の話し合いで不動産を取得する相続人が決まっているなら、「相続人代表者指定届」には、その人の名前を書いて出せばよいでしょう。
「相続人代表者指定届」を出しても、役所の課税台帳にその人が記載されるだけで、不動産の登記簿自体は亡くなった人の名義のままです。
遺産分割協議をして、不動産の相続登記をしないと、不動産の名義は変わりませんので注意してください(相続登記について)。
相続放棄するつもりなら
なお、相続放棄をする場合、相続放棄の申述が受理されれば亡くなった人の債務も相続しないのですが、固定資産税については市役所の課税台帳に記載されてしまうと納税義務が生じてしまいます(詳しくは、「相続放棄をしたら被相続人の固定資産税は払わなくて良いか?」を参照ください)。
したがって、相続放棄するつもりなら、「相続人代表者指定届」は出さずに、念のため手紙に書いてある役所の番号に電話して、「相続放棄する予定である」と伝えておいた方が無難ではないかと思われます。
相続放棄の手続は
相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。
ご質問の例で叔父さんが亡くなってから3ヶ月を超えてしまった場合でも、叔父さんが亡くなって自分が相続人となったことを市役所の手紙で知ったのなら、その手紙を受け取ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すれば大丈夫です。
相続放棄をする際には、戸籍謄本などを家庭裁判所に提出するのですが、兄弟姉妹や叔父叔母が被相続人の場合、集める戸籍謄本が複雑になります。
戸籍謄本の収集は司法書士の方で代行できるのですが、集める戸籍謄本が多いので時間がかかる可能性があります。
したがいまして、相続放棄をする場合は、市役所からの手紙を受け取ったらなるべく早く相談した方が良いかと思います。
相続放棄の手続は司法書士へ
相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。
万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。
司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。
費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。
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