先順位の子、直系尊属(父母など)が相続放棄したら、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
(なお、被相続人の死亡以前に兄弟姉妹が死亡している場合は、死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となりますので注意しましょう。)
被相続人に債務があって相続したくないときは、兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。
兄弟姉妹が相続人になる順番
第1順位 子
上記の図のAさんが亡くなったとします。Aさんには借金があったとします。
相続人は、妻B、長男C、長女Dの3人です。
このとき、子が全員相続放棄すると、相続人に直系尊属(父・母など)が入ってきます。
上記の図では、長男Cと長女Dが相続放棄すると、父Fと母GがAさんの相続人に入ってきます。
なお、長女Dが相続放棄しても、孫EはAさんの相続人にはなりません。
(ただし、長女DがAさんの死亡以前に死亡していた場合は、孫EはAさんの代襲相続人となります。この場合は、孫Eも相続放棄しないとAさんの借金を相続してしまいます。)
第2順位 直系尊属(父・母など)
被相続人の子が全員相続放棄すると、次は直系尊属が相続人となります。
直系尊属は父や母ですが、父母の両方が相続放棄した場合はさらにその上の祖父母が相続人となります。
上の人が死亡して全くいなくなるまで、相続放棄するとどんどん上の人が相続人となっていきます。
父母→祖父母→曽祖父母という具合です。
なお、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。
被相続人に子がいる場合、直系尊属が「自己のために相続の開始があったとき」とは先順位の子が相続放棄したことを知ったときということになります。
上記の図でいえば、父Fと母Gが、長男Cと長女Dが相続放棄したことを知ったときということになります。
したがって、父Fと母Gは被相続人Aが死亡したことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄の申述書を裁判所に提出しなければならないわけではありません。
先順位者の子が相続放棄したことを知ったときから3ヵ月以内ということになります。
第3順位 兄弟姉妹
生きている直系尊属が全員相続放棄すると、今度は第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
上記の図で、長男C、長女Dが相続放棄すると、父Fと母Gが相続人となります。
そして、父Fと母Gが相続放棄すると、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
上記の図では、被相続人Aの弟Hが相続人となります。
弟Hは先順位者である父Fと母Gが相続放棄したことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄しなければなりません。
なお、弟Hが相続放棄しても、次にHの子であるIが相続人になる訳ではありません。
弟Hが相続放棄した後に、被相続人の甥I(Hの子)は相続放棄をする必要がありません。
ただし、被相続人Aの死亡以前に弟Hが死亡していた場合は、甥Iは代襲相続人になりますから、相続放棄をする必要があります。
被相続人と兄弟姉妹の死亡の前後関係で、甥姪も相続放棄する必要があるか否か変わってきますので、注意してください。
兄弟姉妹が相続放棄する場合の裁判所への提出書類
兄弟姉妹が相続放棄する場合に、家庭裁判所に提出する書類は概ね下記のとおりです。
(事案によって異なる場合があります。)
- 申述人の戸籍謄本(あるいは,戸籍の全部事項証明書) 1通
- 被相続人の住民票の除票(あるいは,戸籍の附票) 1通
- 被相続人の出生時に初めて載った戸籍謄本から死亡の旨記載のある戸籍謄本まで,被相続人が載っている戸籍謄本すべて(出生時から死亡時までつながるように「全部」提出。) 各1通
- 直系尊属が死亡している場合には,死亡の旨記載のある戸籍謄本 各1通
- 【代襲相続人の場合】
被代襲者(本来の相続人)の死亡の旨記載のある戸籍謄本 1通
子が相続放棄する場合に比べて取得しなければならない戸籍が増えます。
なぜなら、兄弟姉妹が相続人になるのは、子と直系尊属(父母など)が全員相続放棄した後だからです。
被相続人の子と直系尊属が誰かということを証明する戸籍が必要となりますし、直系尊属の場合は相続放棄すると更に上の人が相続人となるため、それらの人が死亡していることが分かる戸籍も必要となります。
被相続人の父母が相続放棄しも、祖父母が生きていれば祖父母が相続人になりますから、祖父母が死亡していることを証明できる戸籍が必要になるのです。
直系尊属が110才未満の場合は、死亡していることが分かる戸籍の提出を求められることが多いと思われます(裁判所によって運用に違いがあるかもしれません)。
なお、関連する相続放棄の事件で提出された戸籍については、同じ物を提出する必要はありません。
兄弟姉妹数名が相続放棄する場合でも、誰か一人が上記の戸籍を提出したときは、他の兄弟姉妹は同じ戸籍を家庭裁判所に提出しなくても大丈夫です。
兄弟姉妹が相続放棄する場合は、集める戸籍が多いですので、相続の開始を知った時(先順位者が相続放棄したことを知った時)から3ヵ月以内に相続放棄申述書を提出するためにも、早めに準備をした方が良いでしょう。
相続放棄の手続は司法書士へ
相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。
万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。
司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。
費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。
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