回答書
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから、しばらくすると照会書・回答書が裁判所から郵送されてきます。
回答書を記入して家庭裁判所に送り返すのですが、間違ったことを書いてしまっては大変です。
司法書士に相続放棄の依頼をした場合は、司法書士が回答書の書き方についてアドバイスをします。
回答書を家庭裁判所に送り返してから、しばらくすると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
さいたま家庭裁判所越谷支部の回答書
3カ月以内の場合
事件番号 平成28年(家)第〇〇〇〇号
住 所
連絡先(携帯電話可)
氏 名
1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが、知っていますか。
□ 知っています。 □ 知りません。
2 相続放棄の申述が受理されると、消極財産(マイナスの財産=借金・ローン等)だけでなく、積極財産(プラスの財産=不動産・預貯金・株式等)も引き継げなくなります。あなたはこのことを理解していますか。
□ 理解しています。 □ 知らなかったので、手続を止めたい。
3 あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
□ ありません。 □ 強要(強迫)されています。
4 あなたは、なぜ相続放棄をするのですか。(複数回答可)
□ 消極財産の方が多いため。 □ ( )に遺産を継がせたい。
□ 自分の生活が安定している。 □ 被相続人に既に財産をもらっている。
□ 遺産が少ない。 □ 生前に面識が無かったため。
□ その他(具体的に記入してください)
( )
5 あなたは、被相続人の遺産の全部または一部について、これまでに、処分、隠匿又は消費したこと(例えば、遺産の土地を売却したり、預金をおろして遣ったりしたこと)がありますか。
□ ある。→ 具体的に
□ ない。
相続放棄の手続は司法書士へ
相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。
万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。
司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。
費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
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