照会書・回答書
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから、しばらくすると照会書・回答書が裁判所から郵送されてきます。
回答書を記入して家庭裁判所に送り返すのですが、間違ったことを書いてしまっては大変です。
司法書士に相続放棄の依頼をした場合は、司法書士が回答書の書き方についてアドバイスをします。
回答書を家庭裁判所に送り返してから、しばらくすると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
さいたま家庭裁判所熊谷支部の照会書
事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号
申述人 川越 太郎 様
裁判所書記官 〇〇 〇〇
電話番号 048-〇〇-〇〇〇〇
あなたからの申立てのありました被相続人 亡 川越一郎 さんいついての相続放棄申述受理事件は当係に係属しました。
1.照会事項
本事件を審理するのに必要ですので、別紙「回答書」の「一 質問事項」について、あたな自身で回答を記入し、署名・押印の上、本書面がお手元に届いてから10日以内に同封した返信用封筒を利用して裁判所あてにご返送ください。
なお、この書面による照会は、あなたから裁判官が直接お話しをお伺いすることに代えて行うものですので、質問事項をよくお読みいただいた上でご回答ください。
おって、回答内容に不明な点や重ねてお伺いしたい点があった場合には、担当書記官がお電話にてお話をお伺いしたり、あなたに裁判所にお越しいただいて裁判官が直接お話しをお伺いする場合がありますので、ご承知おきください。
2 追加書類の提出依頼
審理を進めるに当たり必要ですので、次の欄に記載がある書類を回答書とともに同封してください。(記載がない場合には必要ありません。)
□
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さいたま家庭裁判所熊谷支部の回答書
3カ月以内の場合
事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号
氏 名
日中連絡がとれる電話番号
一 質問事項
1 あなたを申述人とする相続放棄申述受理申立てが当裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。
□ はい □ いいえ(いいえの場合は下記に理由を書いてください)
( )
2 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あなたの真意に基づくものですか。
□ そうです。 □ 違います。
3 あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
□ ありません。 □ 強要(強迫)されています。
4 あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
□ 変わりません。 □ 相続放棄の申述は撤回します。
5 あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。
□ 債務超過のため(借財が多いため)。 □ 遺産が少ない。
□ ( )に遺産を継がせたい。 □ 自分の生活が安定している。
□ 被相続人から既に財産をもらっている。 □ 生前に面識が無かったため。
□ その他(具体的に記入してください)
( )
二 申請書(必要な方は、通数を記入し、1通につき150円分の収入印紙を貼付してください。)
相続放棄申述受理証明書を 通申請します。
3カ月を超えている場合
事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号
氏 名
日中連絡がとれる電話番号
一 質問事項
1 あなたを申述人とする相続放棄申述受理申立てが当裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。
□ はい □ いいえ(いいえの場合は下記に理由を書いてください)
( )
2 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あなたの真意に基づくものですか。
□ そうです。 □ 違います。
3 あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
□ ありません。 □ 強要(強迫)されています。
4 あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
□ 変わりません。 □ 相続放棄の申述は撤回します。
5 あなたは相続財産(借金を含む)があることをどのようにして知りましたか。
(手紙等で知った場合には、その写しを同封してください。)
(1) いつ 平成 年 月 日
(2) 誰から □ 債権者 □ 親族(氏名 )
□ その他
(3) どのように □ 手紙 □ 電話 □ 直接会って聞いた
□ その他( )
6 あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。
□ 債務超過のため(借財が多いため)。 □ 遺産が少ない。
□ ( )に遺産を継がせたい。 □ 自分の生活が安定している。
□ 被相続人から既に財産をもらっている。 □ 生前に面識が無かったため。
□ その他(具体的に記入してください)
( )
7 あなたは、被相続人の債務について支払をしたり、債務以外の相続財産を処分・分配したことがありましたか。
□ ない □ ある (あるの場合は下記にその内容を書いてください)
( )
相続放棄の手続は司法書士へ
相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。
万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。
司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。
費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
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