照会書・回答書
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから、しばらくすると照会書・回答書が裁判所から郵送されてきます。
回答書を記入して家庭裁判所に送り返すのですが、間違ったことを書いてしまっては大変です。
司法書士に相続放棄の依頼をした場合は、司法書士が回答書の書き方についてアドバイスをします。
回答書を家庭裁判所に送り返してから、しばらくすると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
さいたま家庭裁判所川越支部の照会書
事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号
申述人 鶴ヶ島 太郎 様
さいたま家庭裁判所熊谷支部
裁判所書記官 〇〇 〇〇
電話代表 049-225-3560(内線〇〇)
ダイヤルイン 049-〇〇〇-〇〇〇〇
あなたの名義で当裁判所に対し、被相続人 亡 鶴ヶ島一郎 に関する相続放棄申述書が提出され、当庁で受付をしました。
つきましては、この申述書の審理に関する資料のため、別添回答書に記載された照会事項につき回答をご記入の上、署名押印して、平成 年 月 日までにご返送ください。
ご返送いただけない場合、本件申述が受理されない場合もございますのでご注意ください。
回答は、該当する□に「レ」でチェックする方法でお願いします。
(注)
1 あなたご自身が回答を記入し、署名押印してください。
2 印鑑は、相続放棄申述書に使用したものと同じものを使用してください。
3 各照会事項欄が不足するときは、適宜な用紙で補充してください。
4 ご不明の点があるときは、上記担当書記官に電話でお問い合せください。
さいたま家庭裁判所川越支部の回答書
3カ月以内の場合
事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号
被相続人 鶴ヶ島一郎
氏 名
日中連絡がとれる電話番号
1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが、知っていますか。
□ 知っています。 □ 知りません。
2 あなたは、被相続人が死亡したことにより、現実に相続人になったことをいつ知りましたか。
□ 被相続人死亡の日 □ その後、平成 年 月 日
2 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あなたの真意に基づくものですか。
□ そうです。 □ 違います。
3 あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
□ ありません。 □ あります。
4 あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
□ 変わりません。 □ 放棄の意思を撤回します。
5 あなたは、どうして相続放棄をするのですか。
□ 自分の生活が安定している。 □ 遺産が少ない。
□ ( )に遺産を継がせたい。 □ 債務超過のため。
□ 被相続人からすでに財産をもらっている。
□ その他(具体的に記入してください)
3カ月を超えている場合
事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号(〇〇さん)
氏 名
1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが、知っていますか。
□ 知っています。 □ 知りません。
2 あなたは、被相続人の死亡を、いつ、どのように知りましたか。
3 あなたが相続放棄の申述をしようとした(相続人になったことを知った)きっかけは何ですか。
□ 先順位の相続人が相続放棄したことを平成 年 月 日に知ったから。
□ 債権者から平成 年 月 日に通知が来たから。
※ その通知書のコピーをまだ裁判所に提出されていない方は、必ずこの通知とともに郵送してください。
□ その他(余白部分に日にち及び事情を記入してください。)
4 あなたは、どうして相続放棄をするのですか。
5 被相続人に財産(負債を含む)があることを知ったのはいつですか。また、その内容を分かる範囲で記入してください。
平成 年 月 日
負債 約 万円 □ なし □ 不明
現金・預貯金 約 万円 □ なし □ 不明
有価証券 約 万円 □ なし □ 不明
土地 約 ㎡ □ なし □ 不明
建物 約 ㎡ □ なし □ 不明
6 あなたは、被相続人名義の預金の払い戻しを受けたり、不動産を売却するなど、財産処分をしていますか。
□ 処分していません。
□ 処分しています。(余白部分にその内容を記入してください。)
7 あなたと被相続人との生活関係(いつまで同居していたか。その後の音信の有無など)について記入してください。
8 被相続人の死亡当時の職業(業種、会社名)について、記入してください。
9 あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
□ 変わりません。 □ 放棄の意思を撤回します。
10 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財を一切引き受けないこと)は、誰かに強要されたわけではなく、あたなの真意にもとづくものですか。
□ そうです。 □ 違います。
11 相続放棄が認められると、あなたは被相続人の財産について、何も相続できなくなりますが、よろしいですか。
□ はい、相続放棄の申述を受理してください。
□ いいえ、相続放棄の申述を受理しないでください。
※ ご回答有り難うございました。回答内容に不明な点等がある場合は、書面または電話にて問い合わせ、もしくはご来庁いただき事情をお聴きする場合がありますので、予めご了承ください。
相続放棄の手続は司法書士へ
相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。
万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。
司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。
費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
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