相続開始後3ヵ月を経過してから借金の請求がきた
相続の放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
それでは、亡くなった人(被相続人)に全く相続財産がないと思って相続放棄をしなかったが、3ヶ月以上経過してから借金の請求が来た場合は相続放棄ができないのでしょうか?
相続財産がないと信じたことに相当の理由があるか?
最高裁判所の判例では、「熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人において、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当の理由があったと認められるときは、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」と言っています。
被相続人が、積極財産または消極財産(借金など)を残していないと信じたことに相当の理由があれば、被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以上経っても相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、亡くなった人(被相続人)の生活の状況や、相続人との交際状態などから、相続人が全く財産も借金もあると思わなかったところ、債権者から借金の請求書がいきなり来たような場合は、相当の理由があると言えるのではないでしょうか。
この様な「相当の理由」を個々の事案に応じて上申書という形で書面にして裁判所に提出します。
そして、裁判所に、相続財産が全くないと信じたことについて「相当の理由」があることを理解してもらうようにします。
家庭裁判所としては、相続放棄が無効であるということが明らかである場合以外は、相続放棄の申述を受理する傾向にあるようです。
ただし、上記の場合でも、借金の請求書が届いてから3ヶ月を経過してしまっては、借金を相続したことを知ってから3ヵ月経ってしまっているので相続放棄はできないでしょう。
亡くなった人の借金の請求が来たら、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。
3ヵ月以上経過した相続放棄の報酬も同額
当事務所では、被相続人が亡くなってから3ヶ月を経過した相続放棄についても3ヶ月以内の相続放棄の報酬と同額で承っております。
詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。
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