遺言書で財産をあげるとした人が遺言者より先に亡くなったとき
遺言者Aさんが、長男Bさんに不動産を相続させようとして次のような遺言書を作ったとします。
不動産の表示(省略)
それでは、Aさんが亡くなる前にBさんが死亡した場合、不動産はBさんの子であるCさん(Aさんの孫)が代襲して相続できるでしょうか?
答えは、「原則的に(特段の事情のない限り)代襲してCさんが相続することはできない」です。
代襲相続できるか否かについては、長年、解釈が分かれていたのですが、最高裁平成23年2月22日判決によって解釈が統一されました。
最高裁判決
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。
したがって、上記の例で、遺言者Aさんより先に長男Bさんが亡くなった場合に、孫のCさんに不動産を相続させたいのであれば、予備的に「Cさんに相続させる」旨の遺言を作っておく必要があります。
具体的には、次のような条項を遺言書に入れておきます。
以上のように遺言書を作るときは、万が一のことも考えておくのが良いかと思います。
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