行方不明の人、連絡が取れない人がいる場合の相続手続

不動産や預貯金などの相続手続をする場合、遺言書がなければ、相続人全員の署名捺印(実印)が必要となってきます。

財産の分け方を話し合って、遺産分割協議書を作成し、これに相続人全員が署名捺印するのです。

従いまして、相続人の中に行方不明の人がいたり、連絡が取れない人がいると遺産分割協議ができず、相続手続が進まなくなってしまいます。

そうすると、失踪宣告や不在者財産管理人の選任などの裁判手続が必要となってしまい、費用や時間がかかることとなってしまいます(詳しくは、不在者財産管理人の選任のページをご覧ください)。

また、行方不明の人のために、不在者財産管理人が選任された場合、行方不明の人にも相続財産の取り分を取得させなければならない可能性も出てきます。


この様な場合にスムーズに相続手続をするためにはどうすれば良かったでしょうか?


行方不明者が推定相続人にいる場合は、遺言書を作っておく

行方不明者や連絡が取れない人が推定相続人にいる場合は、財産を持っている人は生前に遺言書を作っておくべきです。

行方不明者以外の推定相続人に、財産を相続させる旨の遺言書を作っておけば、相続が開始したら遺言書を使って、不動産の名義変更や預貯金の相続手続ができます。

なお、金融機関の中には遺言書があっても相続人全員の実印を要求してくるところもあるようです。

この様な事態にならないようにするために、遺言書は公正証書遺言にして、遺言執行者を指定し、預貯金の解約・払戻し・名義変更をする権限があることを明記した方が良いでしょう。


当事務所では公正証書遺言の作成サポートも受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。


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