内縁の妻BさんはAさんの遺産を相続できるか?
Aさんは前妻と離婚しており、現在は内縁の妻Bさんと同居しています。
Aさんには前妻との間の子であるCさんがいます。
Aさんは家を持っており、この家にAさんとBさんとで住んでいます。
Aさんが亡くなったときに、この家を内縁の妻であるBさんが相続することはできるのでしょうか?
内縁の妻は相続人とならない
内縁の妻であるBさんは、Aさんの相続人となりません。
民法で相続人になれる人は決まっていて、配偶者、子(その代襲者)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)となっています。
AさんとBさんは法律上の配偶者ではありませんので、Bさんは相続人ではありません。
上記の例で言うと、Aさんの相続人は、その子であるCさんのみです。
Bさんが家を相続するにはどうすれば良いか?
生前にAさんとBさんが婚姻届を出せば、BさんはAさんの法律上の配偶者となりますから、BさんはAさんの相続人となります。
それでは、婚姻届を出さないで、Aさんの遺産を相続するにはどうすれば良いでしょうか?
Aさんが生前に、Bさんに遺産を遺贈する旨の遺言書を作っておけば、遺産をBさんにもあげることができます。
文例は次のような感じです。
なお、遺贈の場合に、Aさんの死後、不動産の所有権移転登記をするのにAさんの相続人全員が登記義務者となります。
ただ、相続人全員の調整を図るのが大変になるかと思いますので、遺言執行者の指定をしておいた方が良いかと思います。
遺言執行者を指定しておけば、所有権移転登記の登記義務者を遺言執行者のみですることができます。
遺言執行者の詳細については、遺言執行の記事をご覧ください。
なお、遺言書を作るときは、Aさんの相続人の遺留分を考えて財産を分け方を決めましょう。
上記の例で言うと、Cさんの遺留分は4分の1となります。
財産の4分の1相当額は、Cさんが相続する内容の遺言を作った方が、Aさんが亡くなった後にもめることがないでしょう。
遺言書は公正証書で
遺言書は自分で書くこともできますが、様式を間違えると無効な遺言となってしまいます。
当事務所では、公証役場で作成する公正証書遺言をお勧めしています。
公正証書遺言の作成サポートも受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書の書き方・文例 メニュー
自筆証書遺言を書いてみよう
公正証書遺言について
遺言書の文例・見本
特に遺言書を作っておいた方が良いケース
遺言書を作るときの注意点
認知症対策も考える
- 認知症対策もできる家族信託とは何か?
- 親御さんの自宅不動産をご家族が売却できるようにする信託
- アパート経営者が認知症になっても物件管理に支障がないようにする信託
- 認知症で預金口座が凍結してしまうリスクを回避する信託
- 認知症の配偶者のために財産管理する人を用意しておく信託
出版のお知らせ
遺言書の書き方を分かりやすく解説した本を執筆しました。
計81個の文例を掲載しております。
特典として、すべての文例のワードファイル、遺言内容の整理に使える遺言書設計シートのワード・PDFファイルなどをダウンロードできます(ダウンロード方法は書籍の235ページをご覧ください)。