内縁の妻BさんはAさんの遺産を相続できるか?

相続関係図 内縁の妻

Aさんは前妻と離婚しており、現在は内縁の妻Bさんと同居しています。

Aさんには前妻との間の子であるCさんがいます。

Aさんは家を持っており、この家にAさんとBさんとで住んでいます。

Aさんが亡くなったときに、この家を内縁の妻であるBさんが相続することはできるのでしょうか?


内縁の妻は相続人とならない

内縁の妻であるBさんは、Aさんの相続人となりません。

民法で相続人になれる人は決まっていて、配偶者、子(その代襲者)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)となっています。

AさんとBさんは法律上の配偶者ではありませんので、Bさんは相続人ではありません。

上記の例で言うと、Aさんの相続人は、その子であるCさんのみです。


Bさんが家を相続するにはどうすれば良いか?

生前にAさんとBさんが婚姻届を出せば、BさんはAさんの法律上の配偶者となりますから、BさんはAさんの相続人となります。


それでは、婚姻届を出さないで、Aさんの遺産を相続するにはどうすれば良いでしょうか?

Aさんが生前に、Bさんに遺産を遺贈する旨の遺言書を作っておけば、遺産をBさんにもあげることができます。

文例は次のような感じです。

次の不動産を内縁の妻B(昭和○○年○○月○○日生、住所 埼玉県東松山市元宿○丁目○番地○)に遺贈する。

なお、遺贈の場合に、Aさんの死後、不動産の所有権移転登記をするのにAさんの相続人全員が登記義務者となります。

ただ、相続人全員の調整を図るのが大変になるかと思いますので、遺言執行者の指定をしておいた方が良いかと思います。

遺言執行者を指定しておけば、所有権移転登記の登記義務者を遺言執行者のみですることができます。

遺言執行者の詳細については、遺言執行の記事をご覧ください。


なお、遺言書を作るときは、Aさんの相続人の遺留分を考えて財産を分け方を決めましょう。

上記の例で言うと、Cさんの遺留分は4分の1となります。

財産の4分の1相当額は、Cさんが相続する内容の遺言を作った方が、Aさんが亡くなった後にもめることがないでしょう。


遺言書は公正証書で

遺言書は自分で書くこともできますが、様式を間違えると無効な遺言となってしまいます。

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