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相続手続をしていて良くあるのは、子どものいない夫婦が遺言書を作っておかなかったために、相続手続が大変になってしまうケースです。

亡くなった配偶者の直系尊属(親など)や兄弟姉妹が相続人に入ってくることを知らなかったためです。

集める戸籍の数も増えてしまいますし、何よりハンコと印鑑証明書をもらうのが大変です。

そうならないように遺言書で対策をしておきましょう。


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遺言書の作成方法を間違えて、相続手続で困ってしまうケースが散見されます。

遺言書作成のサポートは司法書士にご相談ください。

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