父親の再婚相手と養子縁組をしていなかった

Aさんが幼いころにお母さんが亡くなり、しばらくしてお父さんは再婚をしました。

Aさんはお父さんと、その再婚相手(継母)と暮らしていきました。

その後、お父さんが亡くなり、Aさんと継母とで暮らしていました。

なお、お父さんが亡くなったときに、自宅不動産を継母名義に相続登記しました。

継母が高齢になっても、Aさんはまるで実母のように継母の面倒を見ていました。

やがて、継母が亡くなり、Aさんは継母名義の預貯金の相続手続に行きましたが、銀行員に「Aさんは相続人ではないから継母の預金を相続することはできない」と言われました。

そして、自宅不動産をAさん名義に相続登記しようとしたところ、司法書士にも「Aさんは継母の相続人ではないからAさん名義に相続登記はできない」と言われました。


実は、継母とAさんは養子縁組していなかったのです。

養子縁組していないので、Aさんは継母の相続人にはなりません。

継母の相続人は、継母に他に子がいれば、その子です。

子がいなければ、継母の直系尊属(親など)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹です。


でも、父が亡くなった時に、自宅不動産も継母名義にしてしまったし、継母の老後の面倒もAさんはよく見てきました。

継母の遺産をAさんは相続したかったのですが、どうすれば良かったでしょうか?


養子縁組をして遺言書を作っておく

まずは、Aさんと継母で養子縁組をしておくべきでした。

養子縁組をすることにより、Aさんは継母の養子となり、相続人となります。

さらに、継母に子どもがいるなら、遺言書を作ってもらっておいた方が良かったでしょう。

遺言書がないと、養子となったAさんと継母の子どもが相続人となりますから、その人たちで遺産分割協議をしなければなりません。

Aさんと、継母の子どもとで面識がないと、遺産分割の話し合いも大変でしょう。

遺言書があれば、遺産分割協議をしないで、不動産や預貯金の名義変更ができます。


なお、遺言書を作成すれば、相続人でない人にも財産を遺贈できますので、必ずしもAさんと継母で養子縁組をしなければならないと言う訳ではありません。


当事務所では公正証書遺言の作成サポートも受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。


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