亡くなった夫の遺産分割協議をするため未成年の子に特別代理人を選任する

特別代理人
目次

はじめに

夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子である場合、妻が未成年者の法定代理人として遺産分割協議をすると、妻と子の利益が相反することになります。

この様な場合は、子に特別代理人をつけて、特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

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特別代理人について動画でも解説しております。

相続人が配偶者と未成年の子である

未成年者

春男さんが亡くなり、相続人が妻・夏子さんと、未成年の子である秋男さんだったとします。

不動産を相続登記したり、預貯金の相続手続をするためには、相続人全員で遺産分割協議をします(ただし、不動産に関しては、法定相続分で共有で相続登記する場合は遺産分割協議は不要です)。

相続人が未成年者だった場合、法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加することになります。

今回の場合、秋男さんの親権者である夏子さんも、相続人となります。

夏子さんが自分自身の立場と、秋男さんの親権者としての立場で遺産分割協議に参加すると、配偶者と子の利益が相反することになります。

特別代理人を選任申立

利益相反が起こっている場合、遺産分割協議をするために未成年の子に特別代理人をつける必要があります。

特別代理人選任の申立は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

特別代理人選任申立書の作成は司法書士に依頼することもできますので、必要に応じてご相談ください。

特別代理人選任申立をする際に、特別代理人の候補者を挙げておくこともできます。

特別代理人になるのに、特別な資格は必要ありません。

未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して、家庭裁判所が特別代理人としての適格性を判断します。

特別代理人になる人が見つからない場合は、当事務所で特別代理人を引き受けることも可能ですので、ご相談ください。

配偶者と特別代理人とで遺産分割協議

秋男さんに特別代理人が選任されたら、夏子さんと特別代理人とで遺産分割協議をします。

基本的に、特別代理人がついた場合、未成年者の法定相続分を確保する内容の遺産分割をすることになります(遺産分割協議書の案は、特別代理人選任の申立のときに家庭裁判所に提出します)。

遺産分割協議が終われば、特別代理人の任務は終了です。特別代理人としての報酬は特別代理人選任のページをご参照ください。

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