家族信託の定義

民事信託の定義

家族信託に関する言葉の定義を見ていきたいと思います。

まず、信託銀行や信託会社が受託者となり、商売として行っている信託を「商事信託」と呼びます。

これに対して、受託者が営業で行っていないものを「民事信託」と一般的に呼んでいます。

「民事信託」というのは法律用語ではなくて、あくまで通称です。

「民事信託」の中で、特に受託者にご家族がなる信託を、一般的に「家族信託」と呼んでいます。

これも法律で定められた呼称ではなく、通称ということになります。

ただ、信託銀行の一部が、「家族信託」と称したサービスをやっているのですが、一般的には受託者が家族になるものを「家族信託」と呼ぶと考えてください。

信託銀行には、紛らわしい名称をつけるのを止めてほしいものです。


また、民事信託・家族信託のうち、受益者を高齢者や障がい者などにして、生活や介護などを支援するための信託を「福祉型信託」と呼んでいます。

これも同じく通称です。

09.家族信託の組み方


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