後見制度に代わる柔軟な財産管理

家族信託のメリットをまとめてみましょう。
まず、一番のメリットは認知症で判断能力が無くなったときに、後見制度ではできないことができるということです。
後見制度は本人のための制度ですから、本人の財産を護ることを目的としています。
そのため、推定相続人のために行う相続税対策もできませんし、積極的な資産活用もできません。
つまり、認知症になって判断能力が無くなったら、成年後見制度を使っても、ご本人の財産のほとんどは凍結状態になってしまうというということです。
基本的には、ご本人の生活などに必要な分だけしか使えなくなってしまいます。
この点、判断能力があるうちに家族信託でご家族に財産を託しておけば、認知症で判断能力が無くなっても、ご家族が相続税対策や資産活用を継続できます。
相続税対策や資産活用を信託の目的としておけば、ご家族がこれらをできるということになります。
ご本人が認知症になった後も、ご家族が受託者として、不動産を買ったり、売ったり、アパートなどを建設することも可能になります。
成年後見制度ではできませんから、家族信託でこれらが可能になるのは画期的なことだと言えます。
15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
家族信託 解説コラム メニュー
- 01.認知症になると成年後見人が財産管理をする
- 02.成年後見制度のデメリット(相続税対策はできない)
- 03.信託銀行じゃなくても受託者になれる?
- 04.家族信託の仕組み
- 05.信託すると所有権は権利と名義に分かれる
- 06.信託とは財産管理の一手法
- 07.信託不動産の登記簿の記載例
- 08.民事信託・家族信託・福祉型信託・商事信託とは
- 09.家族信託の組み方
- 10.遺言による信託の活用例
- 11.自己信託の活用例
- 12.信託設定時の課税について
- 13.家族信託のイメージと機能
- 14.家族信託のメリット 後見制度に代わる柔軟な財産管理
- 15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
- 16.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2
- 17.信託活用のメリット 不動産共有化対策
- 18.信託活用のメリット スムーズな資産承継 遺言書き換えの防止
- 19.活用事例 高齢の資産家が相続税対策をしたい
- 20.活用事例 親の使わなくなった一軒家を売却したい
- 21.活用事例 共有不動産のトラブル回避
- 22.活用事例 障がいを持つ一人っ子に資産を残す
- 23.活用事例 会社経営者(株主)の認知症・相続対策
- 24.まとめ
無料面談相談のご予約・お問い合わせ
初回面談相談にて、手続きと費用の説明をしております。お電話またはフォームからご予約ください。
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
著書「Q&A家族信託の活用」
Amazonで見る →メールでのご予約・お問い合わせ
ご希望の相談日(第1・第2希望)をメッセージ欄にご記入ください。折り返しご連絡いたします。
相談可能日カレンダー
以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
翌週を確認したい場合は、「>」をクリックしてください。
事務所情報・アクセス
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話:0493-31-2010
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。
📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます
アクセスを確認したら、次はご相談のご予約を