家族信託の仕組み

家族信託とは

家族信託図

家族信託の仕組みを見て行きましょう。

まず、図の右側のオプションと書いてある部分は気にしなくて結構です。

登場人物は2人です。

お父さんと息子さん。

例えば、お父さんが持っているアパートを息子さんに家族信託するケースを説明していきます。

アパートを持っているお父さんと息子さんで信託契約を結びます。

そして、アパートを息子さんに託して、息子さんに管理・処分権限を与えます。

このとき形式的な名義は息子さんに変わります。

息子さんの方で、アパートを管理して、家賃を回収したり、必要な経費を払ったりします。

ただ、得られた利益は息子さんの物になる訳ではありません。

得られた利益から、お父さんに生活費などとして分配していく訳です。

いくら渡すかなどは信託契約で個々に決められますので、月何万円というように決めたり、必用に応じて給付するなどの様に決めます。

この信託した財産から利益を受ける権利(と監督権)を受益権と呼びます。

図の左にお父さんが2人描いてありますが、これは同一人物です。

上が財産を元々持っていた人です。これを委託者と言います。

そして、下が信託した財産から利益の交付を受ける人です。これを受益者と言います。

受益者は信託財産の実質的な所有者と言えます。

この図では、財産を元々持っていた人・委託者と、信託財産の実質的な所有者である受益者が同一人物です。

この様なときは、信託を組んでも、贈与税や不動産取得税は発生しません。

委託者と受益者が違うと贈与税が発生してしまうので、日本における信託の大多数は、信託を組んだときは委託者と受益者が同一人物です。


次に、財産を託された息子さんですが、これを受託者と言います。

受託者に不動産を処分する権限を与えておけば、受託者である息子さんだけで不動産を売ることもできます。

例えば、委託者であるお父さんが認知症になってしまっても、不動産の名義は形式的には受託者である息子さんになってますから、息子さんが手続すれば売ることが可能です。

信託を組んでしまえば、不動産を売るのにお父さんは出てこなくても大丈夫ということになります。

それで、不動産を売ったお金ですが、これも息子さんの物になる訳ではありません。

信託財産を売って得たお金は信託財産ですから、これも受益者であるお父さんのために使うべきお金です。


次に、自宅不動産を信託した場合を考えてみましょう。

お父さんの自宅不動産を息子に信託する。

自宅は、形式的には受託者である息子さんの名義になるのですが、お父さんは受益者として自宅不動産に住んでられます。

それで、例えば、お父さんが認知症になって施設に入ったら、自宅不動産を息子さんが単独で売ることができる訳です。

信託を組んでおけば、成年後見人をつけなくても、受託者だけで売れる。

成年後見だったら、自宅不動産の売却許可が出ずに、使わないのに持ち続けなくちゃいけなかったかもしれません。

家族信託なら、そんなことにならないのです。


家族信託に適した財産と言うのは、今言った不動産の他、現金や自社株式です。

現金を信託しておいて、その中から生活費を給付するようにしたり。

あとは、中小企業のオーナー社長が持っている自社株式ですね。

これを信託することによって、オーナー社長の認知症対策になります。

株式の議決権行使を、株式を託された受託者ができるわけです。

また、上場株式については、証券会社が対応していないので、家族信託では実質的に難しかったのですが、上場株式に対応する証券会社が出てきたようです。


信託する財産ですが、全部の財産を信託する必要はありません。

信託する財産は選べますので、例えば、不動産を二つ持っていたら、片方だけ信託するということでも大丈夫です。


右側のオプションの部分を説明します。

お父さんが息子さんに財産を託すにあたって、やっぱり少し心配だというときに受託者である息子さんを監督する人をつけることもできます。

信託監督人と言うのですが、受託者である息子さんから信託監督人に定期的に報告をさせて、信託監督人は受託者を監督します。

あとは、例えば、受託者が不動産を売るときは信託監督人の同意が必要だと言うように設計することも可能です。

また、信託監督人に受託者の解任権を持たせておいて、受託者がちゃんとやっていない場合は解任することができるようにしておくと。

信託監督人は信託業法の制限を受けませんので、司法書士や税理士などを信託監督人にすることもできます。

ご家族を信託監督人にすることもできますが、ご家族が監督するということだと心情的な問題が生じかねませんので、あまりやらない方が良いかもしれません。

信託監督人はあくまでオプションなので、財産を託した委託者の方が、受託者を信じているから信託監督人はつけなくて良いということであれば、つけなくて構いません。


05.信託すると所有権は権利と名義に分かれる


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