信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2

後妻に財産を渡したいが、最終的に前妻との間の子に承継させたい

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受益者連続信託の活用事例をもう一つ紹介します。

財産を持っているご本人は過去に離婚していて、前妻との間に子どもが一人いたとします。

仮に、ご本人(父親)を60才ぐらい、子どもを30代ぐらいとしておきます。

子どもとしては、将来、父親の財産は自分が相続するものであると思っていたとします。

ただ、父親が再婚したいと言い出しました。

すると、父親の遺産はどうなってしまうでしょうか?

法定相続分は配偶者が2分の1で、子どもが2分の1です。

このままでは、父親の遺産は後妻に2分の1は行ってしまいますし、父親が後妻に全部を相続させるという遺言書を作ったら、遺留分の問題はありますが、大部分の財産が後妻に行ってしまいます。

その後、後妻が亡くなった場合、前妻との間の子は後妻の相続人ではありません。

後妻にも子どもがいた場合は、そっちの子どもに財産が行ってしまいます。

後妻の法定相続人に財産が行ってしまうんですね。


この様なときに家族信託を活用すれば、自分が亡くなった後は後妻に財産を承継させて、後妻が亡くなったら前妻との間の子に財産を承継させるということができます。

まず、財産を持っているご本人(父親)が財産を家族に信託します。

例えば、受託者を子どもとして話します。

ご本人(父親)と子どもで信託契約を締結して、ご本人(父親)の財産を子どもに託します。

財産は自宅不動産ですとかお金などです。

それで、第1受益者をご本人(父親)、第2受益者を後妻、信託終了後の帰属権利者を子どもに指定しておきます。

ご本人の存命中は、子どもが財産を管理しますが、ご本人は受益者として自宅不動産に住めますし、信託したお金から生活費などの給付を受けます。

その後、ご本人(父親)が亡くなったら、第2受益者として後妻が自宅不動産に住む権利を得ますし、信託したお金から生活費などを受け取ります。

後妻が亡くなったら、信託が終了となり、残った信託財産については子どもが承継することになります。

ご本人からすれば、最終的に、後妻の法定相続人ではなく、自分の子どもに財産を承継させることができるのです。


子どもが受託者の事務処理をちゃんとやるかが心配になるかもしれませんが、受益者には監督権もあります。

受託者がちゃんと事務処理をやらない場合は、受益者が受託者を解任できる設計にもできますし、さらには専門職を信託監督人にして受託者を監督させるという設計にもできます。

ただ、原則として、受託者は信頼のおける人に頼むべきものです。


17.信託活用のメリット 不動産共有化対策


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