信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1

受益者連続信託

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家族信託のもう一つの大きなメリットを見てみましょう。

それは、何代にも渡って財産の承継者を指定できることです。

通常の民法の遺言制度では、財産の承継者は自分の次の人しか指定できません。

例えば、「財産を長男に相続させる」などと指定します。

「財産を長男に相続させる。長男が相続した後に、長男が死亡した場合は、○○に相続させる。」などという様に、自分の次の次以降の承継者を指定することができないのです。

しかし、家族信託であれば、受益者を何代にも渡って指定することが可能です。

2次相続以降の承継者を指定できるのです。

受益者連続信託と呼ばれています。


子どもの配偶者側の親族に財産を流出させない

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受益者連続信託の活用事例を説明します。

上記の図で、波平がアパートを持っていたとします。

波平には、長女・サザエと長男・カツオがいたとします。

サザエは結婚していて、子どものタラオがいます(波平からすると孫)。

カツオは花子と結婚していますが、子どもはいません。

この家族構成で、波平がカツオにアパートを相続させたいと思っていたとします。

波平は遺言書でアパートをカツオに相続させました。

波平の死後、アパートはカツオの物になりますが、カツオが亡くなったらアパートはどうなるでしょう?

カツオが妻の花子に相続させる旨の遺言を作っておけば、アパートは花子の物になります。

また、カツオが遺言書を作っておかなくても、妻・花子の法定相続分は4分の3ですから、カツオのほとんどの財産は花子に行くでしょう。

その後、花子が亡くなると、カツオと花子の間に子どもはいませんから、花子の相続人である花子の親(親が死亡してれば兄弟姉妹)に財産が行ってしまいます。

もともと波平の物だったアパートが、最終的に花子の親または兄弟姉妹などに流出してしまうのです。

民法の遺言の制度だと、波平が指定できるのは自分の次だけですから、カツオに相続させた後にどうなるかは決められないのです。


これが家族信託であれば、カツオ夫婦が死亡した後に、孫のタラオに承継させるという指定を波平ができるのです。

まず、波平が元気なうちにアパートを家族に託します。

例えば、孫のタラオに託したとします。

アパートを信託することにより、アパートの管理は受託者であるタラオがすることになります。

タラオはアパートを管理して、そこから生じた利益を受益者である波平に交付していきます。

波平は信託契約時に第1受益者を自分に指定し、自分が死亡した場合はカツオを第2受益者、カツオが死亡した場合は花子を第3受益者、花子が死亡した場合はタラオを残余財産の帰属権利者に指定しておきます。

そうすると、波平が死亡した後は、カツオが第2受益者として、タラオからアパートの利益の交付を受けることになります。

カツオの死亡後は、花子が第3受益者として、タラオからアパートの利益の交付を受けます。

そして、花子が死亡したら、信託が終了して、残った財産・つまりアパートは帰属権利者であるタラオに承継されます。

タラオは花子の相続人ではありませんが、家族信託なら花子からタラオへ財産を承継させることを波平が指定できるのです。

波平は、自分の財産を最終的には自分の直系血族であるタラオに渡すことができるのです。


16.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2


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