不動産の共有化問題

不動産を共有で持っていると、不動産を売るにも全員の協力がないと売れません。
相続の際に、不動産を共有にしてしまうと、この様なトラブルがあります。
しかし、家族信託なら管理・処分権限を受託者1人に集約することが可能です。
既に共有になっている不動産については、共有者全員が一人の受託者に信託することによって、その受託者が単独で不動産の売却ができるようになります。
全員が売却の手続に携わらなくても、受託者が単独でできるので売却がスムーズです。
また、これから相続を契機に不動産が共有となってしまう場合にも家族信託は有効です。
予め不動産を受託者に信託して、相続が発生したら受益権を共有で承継させるのです。
相続人達は、受益権を共有でもっているので、例えば受託者が不動産を売却したら、受益権の割合によって売却代金から利益を交付してもらうこともできます。
この際も、不動産の売却手続自体は、受託者が単独でできます。
家族信託は、不動産が共有になってしまって、意思統一ができずに、塩漬けになってしまうことを防げるのです。
遺産受け取り方法の多様化
通常、遺言書で財産を相続させる旨を定めておいて、実際に相続が開始したら、いっぺんに財産を承継します。
ただ、相続人が浪費化だったり、未成年者だったりの場合、お金をいっぺんに渡すと、すぐに使ってしまう可能性があります。
遺産を浪費することなく使ってもらいたい場合に、家族信託を活用すれば、相続発生後に受託者が財産を管理して、相続人に定期的にお金を渡していくような仕組みを作ることもできます。
18.信託活用のメリット スムーズな資産承継 遺言書き換えの防止
家族信託 解説コラム メニュー
- 01.認知症になると成年後見人が財産管理をする
- 02.成年後見制度のデメリット(相続税対策はできない)
- 03.信託銀行じゃなくても受託者になれる?
- 04.家族信託の仕組み
- 05.信託すると所有権は権利と名義に分かれる
- 06.信託とは財産管理の一手法
- 07.信託不動産の登記簿の記載例
- 08.民事信託・家族信託・福祉型信託・商事信託とは
- 09.家族信託の組み方
- 10.遺言による信託の活用例
- 11.自己信託の活用例
- 12.信託設定時の課税について
- 13.家族信託のイメージと機能
- 14.家族信託のメリット 後見制度に代わる柔軟な財産管理
- 15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
- 16.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2
- 17.信託活用のメリット 不動産共有化対策
- 18.信託活用のメリット スムーズな資産承継 遺言書き換えの防止
- 19.活用事例 高齢の資産家が相続税対策をしたい
- 20.活用事例 親の使わなくなった一軒家を売却したい
- 21.活用事例 共有不動産のトラブル回避
- 22.活用事例 障がいを持つ一人っ子に資産を残す
- 23.活用事例 会社経営者(株主)の認知症・相続対策
- 24.まとめ
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