成年後見制度とは
認知症や知的障がいのため、判断能力が充分でない方をサポートする制度です。
家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が財産管理や、生活・医療・介護などに関する契約や手続(身上監護と言います)を行ってご本人をサポートしていきます。
成年後見制度では、後見、保佐、補助の3つの類型があり、ご本人の判断能力によって、最終的には家庭裁判所がどの類型にするか決めます。
成年後見人は次のようなときに必要となるケースが多いです。
- 遺産分割協議をしたいとき
- ご本人の預貯金をおろしたいとき
- 施設と契約をするとき
- ご本人が悪徳商法に引っかかっているとき
成年後見の申立手続
申立人
成年後見の申立は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長ができます。
基本的には、配偶者または四親等内の親族が申し立てをすることになる場合が多いかと思います。
誰が後見人になる?
申立にあたって、後見人の候補者をあげておくこともできます。
後見人の候補者には親族などをあげておくこともできますが、財産が多かったり、複雑な事案だと、家庭裁判所が司法書士、弁護士などの専門職後見人を選んだり、後見監督人を付けたりすることもあります(専門職が選任された場合は、家庭裁判所が後見人、後見監督人等の報酬を決定し、ご本人の財産から支出することになります)。
また、財産の多い事案では、ご本人の財産の大部分を信託銀行に預け入れる後見制度支援信託という手続が取られることもあります。
なお、後見人の候補者には司法書士柴崎もなることができますので、親族に後見人の候補者となる人がいない場合はご相談ください。
どの類型で申し立てる?
後見制度には、後見、保佐、補助の3つの類型があると申し上げましたが、どの類型で申し立てを行えば良いでしょうか?
裁判所では後見申立に使う診断書のひな型を用意しています。
これを医師に書いてもらい、判断能力判定についての意見の欄の後見相当、保佐相当、補助相当のチェックが付いている類型で申し立てを行うことになります。
申立後の流れ
後見の申立をすると、家庭裁判所で審査が始まります。
申立人や後見人の候補者との面接が行われたり、ご本人との面接が行われる場合もあります。
事案によってはご本人の判断能力を詳しく調べる医師の鑑定という手続が取られることもあります。
手続が終わると家庭裁判所から後見人選任の審判書が送られてきます。
審判書が送られてきてから2週間経つと、審判が確定し、正式に後見人となります。
ご親族が後見人になった場合は、ここから1か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。
そして、概ね1年ごとに報告書や財産目録を家庭裁判所に提出します。
成年後見申立の費用
申立
成年後見申立書作成の司法書士報酬は10万円(+税)です。
その他、実費として1~2万円ぐらいが必要となります。
また、医師の鑑定が必要となった場合、鑑定費用を裁判所に納めますが医師によって費用が異なります。
5~10万円ぐらいの場合が多いような印象をうけます。
なお、親族が後見人となる場合、一定の財産があると後見制度支援信託という手続を裁判所が使うことがあります。
これは、ご本人の財産を信託銀行に預けて、大きな支出がある場合は裁判所からの指示によりお金を信託銀行から交付してもらうという制度です。
後見制度支援信託を導入する場合、初期段階で専門職後見人が信託銀行との手続を行い、手続が終わったら親族後見人に引き継ぐという形になります。
そのときの専門職後見人の報酬を30万円と裁判所は規定している様です(ご本人の財産から支出されます)。
後見人に就任した場合
司法書士柴崎が後見人になった場合は、後見開始後の後見人としての報酬は家庭裁判所が決定し、ご本人の財産から支出して頂くことになります。
後見関連サービス
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)
相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など