相続人の中に判断能力がない人がいるとき
相続が開始し、遺産分割協議をするにあたって、相続人の中に認知症や知的障がいで判断能力が不十分な人がいる場合はどうすれば良いでしょうか?
遺産分割協議の内容を理解できないような場合は、その方に署名捺印をさせて遺産分割協議を成立させてしまうことはできません。
この様なときは、成年後見制度を利用して、成年後見人等を家庭裁判所に選んでもらうことが考えられます。
成年後見制度では、後見、保佐、補助の3つの類型があり、ご本人の判断能力によって、最終的には家庭裁判所がどの類型にするか決めます。
判断能力が全くない場合は、成年後見人を家庭裁判所が選任し、この成年後見人がご本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
なお、成年後見人が遺産分割協議に参加するにあたって、ご本人の法定相続分ぐらいの相続財産を確保するように成年後見人は家庭裁判所から指導されると思われます。
また、成年後見人は、遺産分割協議だけをすれば良い訳ではありません。
引き続き、ご本人の財産を管理し、生活・医療・介護などに関する契約や手続(身上監護と言います)を行ってご本人をサポートしていきます。
そして、概ね1年ごとに成年後見人は、家庭裁判所に報告書を提出します。
実際の申立については、成年後見の申立のページをご覧ください。