信託すると所有権は権利と名義に分かれる

家族信託すると

権利と名義

信託すると所有権は、権利名義に分かれると考えてください。

アパートをお父さんが所有権として持っていた場合、信託することにより権利と名義に分かれるのです。

アパートの名義は受託者である息子さんになりますが、権利は受益者であるお父さんのものです。

したがって、受託者である息子さんがアパートを売る権限がありますが、アパートを売ったお金は権利を持っているお父さん(受益者)のために使うべきものです。

アパートの名義が息子さんだったからと言って、息子さんの物になる訳ではありません。

同じように、信託されたお金で受託者である息子さんが他の不動産を買ったとします。

買った不動産は息子さんの物になる訳ではなく、あくまで信託財産となります。

その不動産から得られる利益は受益者であるお父さんのために使うことになります。


06.信託とは財産管理の一手法

家族信託 解説コラム メニュー


無料面談相談のご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎智哉

初回面談相談にて、手続きと費用の説明をしております。お電話またはフォームからご予約ください。

📞 0493-31-2010

司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)

Q&A家族信託の活用

著書「Q&A家族信託の活用」

Amazonで見る →

メールでのご予約・お問い合わせ

ご希望の相談日(第1・第2希望)をメッセージ欄にご記入ください。折り返しご連絡いたします。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    住所

    相談内容

    ご希望の面談日時(第1希望)

    ご希望の面談日時(第2希望)

    メッセージ本文

    相談可能日カレンダー

    以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
    翌週を確認したい場合は、「>」をクリックしてください。


    事務所情報・アクセス

    司法書士柴崎事務所
    〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
    電話:0493-31-2010
    受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)

    東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
    チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
    チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。

    📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます


    アクセスを確認したら、次はご相談のご予約を

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次