事例

障がいを持つ一人っ子を持つ夫婦の事例を考えてみましょう。
お父さんが財産を持っていまして、妻と子がいます。
子は一人っ子であり、障がいがあって結婚もしてませんし、子どももいません。
お父さんが亡くなると、その相続人は妻と子になります。
そして、妻(お母さん)も亡くなると、相続人は子ですから、最終的にお父さんとお母さんの財産は子が全て相続することになります。
その後、子が亡くなったら、財産はどこへ行くでしょう?
子は結婚もしていませんし、子どももいません。
両親も既に亡くなっており、一人っ子ですから兄弟姉妹もいません。
すると、子には誰も相続人がいないので、財産は国庫に行ってしまうことになります。
子が遺言書を作れれば、お世話になった人や施設に遺贈することもできますが、障がいがあり遺言書を作れないとすると遺産は国に行ってしまうのです。
お父さんやお母さんが子が亡くなった後は、お世話になった人や施設に財産をあげたいと思っても、通常の遺言では自分の次の人しか指定できないので不可能なのです。
しかし、「家族信託」なら子が亡くなった後の財産の承継先をお父さんやお母さんが指定することができます。

まず、お父さんが元気なうちに、信頼する親族を受託者として、財産を信託します。
この受託者となる親族がいるかどうかが問題となりますが、この事例では適切な人がいたとします。
お父さんは信託契約で、第1受益者として自分を指定します。
そして、自分の死後は第2受益者に妻がなるようにして、妻の死後は第3受益者に子がなるように指定します。
子が亡くなった後は、信託を終了して、お世話になった人や施設に残余財産を帰属させる旨を定めておきます。
この様に信託を組むことによって、財産は受託者である親族が管理して、そこから、まず第1受益者であるお父さんに生活費などを交付してきます。
お父さんの死後は、第2受益者である妻(お母さん)に生活費を交付し、妻の死後は第3受益者である子に生活費を交付します。
その後、子が亡くなったら信託を終了し、残余財産をお世話になった人や施設に引き渡すのです。
通常の遺言では国庫に行ってしまう財産を、家族信託ならお世話になった人に渡すことが可能となります。
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