2024年ごろスタート
2021年4月21日、相続登記を義務化する法案が国会で可決されました。
実際に相続登記義務化の法律がスタートするのは2024年ごろと思われます。
法律がスタートしてから慌てないように、相続が既に始まっている場合は、早めに相続登記をしておいた方が良いかもしれません。
動画解説
相続登記の義務化について動画でも解説しております。
3年以内に相続登記
不動産の所有者が亡くなり、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
相続人が遺贈により不動産を取得した場合も同様です。
正当な理由がないのに登記申請をしなかった場合は、10万円以下の過料というお金を払わなければならなくなる可能性があります。
なお、上記の相続登記が法定相続分に基づく共有持分での登記だった場合、その後、遺産分割協議が成立したときは、遺産分割の日から3年以内に遺産分割協議に基づく相続登記をする必要があります。
相続人申告登記
相続登記を申請する代わりに、相続人が登記官に、登記名義人の相続人である旨を申し出る制度(相続人申告登記)も新設されました。
相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。
しかし、その後、遺産分割協議をした場合は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割協議に基づく相続登記をする必要があります。
法律がスタートする前に相続が起こったら?
相続登記義務化の法律が実際にスタートするのは2024年ごろと思われますが、それより前に相続が始まっていたらどうなるでしょうか?
法律スタート前に、相続により不動産を取得したことを知った場合は、法律のスタートから3年以内に相続登記をしてください。
相続が起こったら早めに司法書士に相談
相続登記の申請が遅れてしまうと10万円の過料を払わなければならなくなるかもしれませんので、相続が起こったら早めに司法書士にご相談ください。
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