配偶者居住権を遺贈するとき
相続財産の大部分が自宅不動産であるような場合、配偶者がそこに住み続けるために自宅不動産の所有権を取得してしまうと、自宅不動産の評価が高いためにほかの財産(預貯金など)を取得する額が少なくなってしまうケースがあります。
その様な場合に、所有権に比べて評価の低い配偶者居住権を取得させることによって、他の財産をより多く取得させることができます。
配偶者居住権の成立要件は次のとおりです。
- 被相続人の財産に属した建物であること
- 相続開始のときに配偶者が居住していたこと
- 建物が配偶者以外の者との共有でないこと
- 設定についての遺産分割、遺贈または死因贈与がなされていること
民法第1028条1項
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
配偶者居住権について遺言書に記載する場合は、民法1028条1項2号で「遺贈」となっているので、「相続させる」とういう記載ではなく、「遺贈する」という文言にしておいたほうが良いでしょう。
配偶者居住権の設定の登記は、配偶者と居住建物の所有者との共同申請となります。
遺言執行者を指定しておけば、配偶者と遺言執行者とで登記申請を行えます。
相続が開始して配偶者が配偶者居住権を取得して登記した場合、のちに配偶者が施設などに移って住まなくなったとしたら、不動産を売るのに配偶者居住権の登記を抹消しないと売れないでしょう。
配偶者の判断能力が低下して配偶者居住権の放棄ができないとすれば、通常、不動産の売却もできないと思われます。
なお、配偶者居住権を放棄した場合、対価が支払われなければ贈与税の課税対象となると思われますのでご注意ください。
配偶者居住権を遺贈するときの遺言書の書き方
遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。
1. 遺言者は、遺言者の有する次の建物の配偶者居住権を遺言者の妻坂戸花子(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。
所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
2. 遺言者は、遺言者の有する次の建物の負担付所有権を遺言者の長男坂戸次郎(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。
所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
3. 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を遺言者の前記坂戸次郎に相続させる。
所 在 東松山市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○○・○○㎡
4. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記坂戸花子に相続させる。
5. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として前記坂戸花子を指定する。
令和○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 印
- 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
- 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
- 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。
配偶者居住権Q&A
配偶者居住権はいつから?
配偶者居住権に関する規定の施行日は2020年4月1日です。
配偶者居住権を遺贈するには、2020年4月1日以降に作成する遺言書に記載します。
固定資産税は誰が払う?
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担します。
通常の必要費には、居住建物の保存に必要な通常の修繕費、居住用建物やその敷地の固定資産税が含まれるといわれています。
民法第1034条1項
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
内縁の妻は配偶者居住権を取得できる?
民法で配偶者居住権の取得者を「被相続人の配偶者」と規定しており、内縁の妻は配偶者居住権を取得できません。
遺言書作成のサポート ご相談ください
遺言書の作成方法を間違えて、相続手続で困ってしまうケースが散見されます。
遺言書作成のサポートは司法書士にご相談ください。
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎事務所
電話 0493-31-2010 問い合せフォーム
アクセス
遺言書の書き方・文例メニュー
自筆証書遺言を書いてみよう
公正証書遺言について
遺言書の文例・見本
特に遺言書を作っておいた方が良いケース
遺言書を作るときの注意点
認知症対策も考える
- 認知症対策もできる家族信託とは何か?
- 親御さんの自宅不動産をご家族が売却できるようにする信託
- アパート経営者が認知症になっても物件管理に支障がないようにする信託
- 認知症で預金口座が凍結してしまうリスクを回避する信託
- 認知症の配偶者のために財産管理する人を用意しておく信託
出版のお知らせ
遺言書の書き方を分かりやすく解説した本を執筆しました。
計81個の文例を掲載しております。
特典として、すべての文例のワードファイル、遺言内容の整理に使える遺言書設計シートのワード・PDFファイルなどをダウンロードできます(ダウンロード方法は書籍の235ページをご覧ください)。
公証役場紹介
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)
相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など