非上場株式を相続させるとき
非上場会社の会社オーナー(株主)が自分の持っている株式を相続させる旨の文例です。
株式の所有者について相続が発生した場合、その人の持っていた株式は法定相続分に応じて当然に分割される訳ではありません。
全株式について法定相続人全員の準共有状態となってしまうのです。
例えば、上記の図で、坂戸太郎さんが自社株式100株を持っていたとします。
坂戸太郎さんの相続人が妻・花子、長男・一郎、二男・次郎だったとすると、株式は自動的に妻50株、長男25株、二男25株になる訳ではないのです。
1株が法定相続分の割合で準共有状態となり、それが100株あるという話になります。
妻4分の2、長男4分の1、二男4分の1の割合で共有された株式が100株あるということです。
そして、準共有状態の株式の権利行使者は持分価格の過半数をもって定めますので、場合によっては株式の議決権行使ができなくなってしまいます。
上記の例でも、誰も過半数を満たしてませんから、誰かと協力して過半数にならないと議決権行使ができません。
会社にとって重要なことは、株主総会の決議で決めますから、株式の議決権行使ができないと会社経営に支障をきたすでしょう。
なお、株式の準共有状態は、遺産分割協議によって解消できます。
遺産分割協議の説明については、遺産分割協議書の書き方(非上場株式)をご参照ください。
ただ、相続開始後に遺産分割協議がまとまらなければ、株式の準共有状態は継続します。
そうならないためにも、非上場会社の会社オーナー(株主)は生前に遺言書を作成し、誰に自社株式を承継させるのかを決めておいた方が良いでしょう。
遺言書で株式を相続させる人を指定しておけば、上記の様な準共有状態になって困ることはありません。
なお、株式を複数の人に相続させる遺言書を作る場合には、準共有で取得させるのではなく、株数で分割する趣旨であることを明確にしておいた方が良いでしょう。
非上場株式を相続させるときの遺言書の書き方
遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。
1. 遺言者は、遺言者の有する〇〇株式会社(本店:埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18)の株式を、株数で、遺言者の長男坂戸一郎(昭和〇年〇月〇日生)に4分の3、遺言者の二男坂戸次郎に4分の1の割合をもって相続させる。端数は、前記長男坂戸一郎に相続させる。
2. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記妻坂戸花子に相続させる。
平成○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 印
- 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
- 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
- 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。
なお、一人に相続させる場合は次のような書き方です。
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