遺言書の撤回(取消)・変更の方法と文例

遺言書作成

遺言書を作ったけど、やっぱり内容を変更したり、取り消したいときは、どうすれば良いでしょうか?

本稿では、遺言書の撤回・変更の方法について書いていきたいと思います。

遺言の撤回・変更

遺言者は生前であれば、いつでも、遺言書を変更したり撤回したりすることができます。

これは民法1022条に定められています。

民法1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

なお、遺言の撤回行為が撤回された場合でも、詐欺・強迫によるものでなければ、初めの遺言書の効力は復活しません。

ただし、最判平成9年11月13日では、「遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは」「原遺言の効力の復活を認めるのが相当である」としています。

民法1025条

前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

遺言の撤回・変更の方法

遺言の方式で撤回・変更

遺言書の撤回・変更は、原則として、遺言の方式によって行います。

例えば後から作った遺言書の中に下記のような条項を入れておきます。

第〇条 遺言者は、平成〇年〇月〇日付で作成した自筆証書遺言を全部撤回する。
第〇条 遺言者は、平成〇年〇月〇日〇〇法務局所属公証人〇〇作成平成〇〇年第〇〇号の公正証書遺言を全部撤回する。

なお、遺言の方式に従って撤回すれば良いのであり、前に作った遺言書と同じ方式の遺言でする必要はありません。

前の遺言書が自筆証書遺言でも、撤回するための遺言は公正証書遺言ですることが可能です。

民法第1022条  
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

前の遺言と抵触する遺言や生前処分

前の遺言と抵触する内容の遺言を新たに作れば、抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。

例えば、前の遺言では「不動産をAに相続させる」と記載していたのに、後の遺言で「不動産をBに相続させる」としていれば、「不動産をAに相続させる」とした部分は撤回されたものとされます。

ただ、記載の仕方によっては後々疑義が生じる可能性もありますので、なるべくなら前の遺言は民法1022条の方式で撤回して、新たに遺言書を作り直した方が良いでしょう。

なお、前に作成した遺言書と抵触する生前処分などをした場合も、抵触する部分については撤回したものとみなされます。

遺言では「不動産をAに相続させる」と記載していたのに、生前に不動産を誰かに売ってしまえば、「不動産をAに相続させる」という部分は撤回されたものとされます。

同じ様に、「〇〇銀行の預金をAに相続させる」という内容の遺言を作っていても、生前に預金を全部おろしてしまえば、相続開始後、Aは〇〇銀行の預金を相続できません。

民法第1023条  
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

遺言書の破棄

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合は、破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされます。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が手元にある遺言書を破棄してしまえば、撤回したものみなされます。

なお、公正証書遺言の場合は、手元にある公正証書遺言の正本を破棄したとしても、公証役場に原本が保管されている限り、遺言書の破棄にはあたらないとする裁判例があります。

遺言書の方式による撤回をしておいた方が良いでしょう。

民法第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

過去に作った公正証書遺言を確認したいときは

公正証書遺言を過去に作った場合、公正証書遺言の正本や謄本を公証役場で渡されていると思います。

この公正証書遺言の正本や謄本が無くなってしまっている場合で、自分がどんな遺言を作ったのか知りたい場合は、作成した公証役場で謄本を交付してもらえます。

遺言者本人が、印鑑証明書・実印・運転免許証などの身分証明書を持って公証役場に行けば、謄本を交付してもらえます。

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