遺産分割協議書のサンプル文例 住所がつながらないときの記載


遺産分割協議書

被相続人 川越太郎
生年月日 昭和○年○月○日
本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地

 平成○年○月○日上記被相続人川越太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 次の不動産は川越花子が相続する。

所  在  東松山市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡


2. 第1項の不動産の所有者川越太郎と被相続人川越太郎は同一人である。


3. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、川越花子が取得することに同意した。


上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越花子  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越次郎  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越三郎  (実印)


文例書式のダウンロード

遺産分割協議書 住所がつながらないとき(Wordファイル)


遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。


被相続人の登記簿上の住所と最後の住所がつながらないときの注意点

登記簿上の住所は、住民票を移しても、住所移転の登記をしなければ元の住所が記載されたままです。

亡くなった人(被相続人)が住所を転々と移していたりすると、亡くなった時の住所と登記簿上の住所が、住民票の除票や戸籍の附票からは繋がりが分からなくなることがあります。

これは、住民票の除票の保存期間が5年となっているので、昔のは廃棄されて取れなくなってしまうからです。


亡くなった人(被相続人)と、登記上の名義人の同一性が住民票などで分からない場合は、それを補充する資料を提出します。

補充資料は、次のようなものになります。

  • 不在籍、不在住証明書
  • 登記識別情報(登記済証)
  • 固定資産税の評価証明書、納付書、領収書など

また、相続人からの上申書も補充資料となり、上申書で被相続人と不動産所有者が同一人であると上申します。

この上申内容を遺産分割協議書に書き加えたものが上のサンプルになります。


住所がつながらない場合の補充資料は、各法務局によって要求するものが変わってくると思いますので、心配な場合は申請する法務局にご相談ください。


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