はじめに

遺言書を作るときによく使われるのは、自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作る公正証書遺言の2つです。

この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットを比較してみたいと思います。

まず、自筆証書遺言のメリットとしては、自分で書けば良いので、手軽に安く作成できるという点が挙げられます。

その反面、自己流で作ってしまい、書き方を間違えて無効になるケースが散見されます。

その点、公正証書遺言は、公証人が作るので形式を間違えて無効になることはまずありません。

自筆証書遺言に比べて、公正証書遺言の方が確実性が勝っていると言えるでしょう。

ただし、公証人が関与しますから公証人手数料がかかるという点がデメリットと言えます。

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自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、公証役場などは使わず、自分で書く遺言書なので、紙、ペン、印鑑があれば書けます。

手軽に作れるという点がメリットです。

また、公証役場を使いませんから、公証人手数料を払う必要もなく、費用をかけずに作成することができます。

そして、公正証書遺言の場合は、証人2人が必要ですが、自筆証書遺言の場合は証人は不要です。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は手書きで書くので、複雑な内容で長い遺言だと書くのが大変です。

また、自筆証書遺言は法律で要件が厳格に定められていますので、これを満たしていないと無効な遺言書となってしまい相続手続に使えなくなります。

そして、自筆証書遺言は自分で書いた1通しかありませんから、相続が発生しても相続人らに発見されない、遺言書を紛失してしまうという可能性もあります(法務局に預ける方式を除く)。

筆跡を似せて誰かに文言を書き加えられて改ざんされる可能性も否定できません。

なお、自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所の検認手続が必要となります(法務局に預ける方式を除く)。

検認とは家庭裁判所において遺言書の状態を記録しておく手続とお考え下さい。

この検認手続が必要になる分、すぐに財産の相続手続に取り掛かれないこともデメリットです。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットですが、公証人が作るので形式を間違えて無効になることはまずありません。

また、自筆証書遺言は遺言者が手書きするのに対して、公正証書遺言の場合は公証人が原稿を作って、そこに遺言者が署名押印します。
そのため、長く複雑な内容の遺言でも、手書きするのが大変という問題は生じません。

なお、公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本という原本と同じ効力のある書類と、謄本という原本の写しでが交付されます。
手元にある正本や謄本を紛失したとしても、公証役場で再交付してもらうことができますので、自筆証書遺言と違って紛失の危険がないというメリットがあります。
原本が公証役場に保管されていることから、遺言書を改ざんされる心配もありません。

公正証書遺言は、相続開始後、相続人等が公証役場で遺言の検索をすることができます。

相続人等が遺言書を発見できないという危険性を下げることができると言えます。

公正証書遺言なら、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要なので、スムーズに財産の相続手続ができるというメリットもあります。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いのもとで行われますので、証人が必要という点がデメリットと言えます。

士業に遺言書作成のサポートを依頼している場合は、証人には士業がなるかもしれません。

公証役場に証人の紹介を頼めば、紹介してもらうこともできます。


また、公正証書遺言を作る場合は、公証人手数料がかかります。

公証人手数料は、財産を渡す人数や財産額によって金額が変わります。

例えば、自宅不動産と預貯金が主な財産で、相続人が2~3人だと、公証人手数料は数万円~10万円ぐらいという印象があります。

実際にいくなになるかは、公証人が原稿を作成したときに、この内容だった場合はいくらという様に連絡がきます。


なお、公正証書遺言を作るには基本的には公証役場に行く必要があります。

ただ、公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできますが、そうすると公証人の手数料が上がります。
出張の場合、公証人手数料が1.5倍になって、そこに日当や交通費実費が加算されます。

自筆証書遺言の要件

自分で書く遺言書である自筆証書遺言を書くときの決まりは次のとおりです。

  • 全文を自書すること
  • 日付を自書すること
  • 氏名を自書すること
  • 押印すること

まず、遺言書の全文を自分で手書きで書きます。

なお、2019年1月13日から財産目録は手書きでなくてもよくなりました。
ワープロ・パソコンで作成することができます。
ただし、財産目録は各ページに署名押印が必要ですので注意してください。

自筆証書遺言の要件の2番目は、日付を自書することです。
年月日を正確に記載しましょう。

3番目の要件は、氏名を自書すること、つまり署名することです。
氏名も戸籍通りに正確に書いておいた方が、将来の相続手続の際に支障が出ないでしょう。

4番目の要件は、押印することです。
法律上は認印でも良いですが、ご本人が作成したという証拠能力が高まるように実印の方が望ましいでしょう。

法務局による自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日より自筆証書遺言を法務局に保管できる制度がスタートしたので、これについても解説しておきます。

まず、遺言者が法務局に自筆証書遺言の保管を申請すると、遺言書の原本が法務局に保管されます。

法務局は、自筆証書遺言を画像データ化して、この画像データをもとに後々、遺言書の証明書を作成します。

遺言書を法務局に保管する際の法務局の手数料は3900円です。公正証書遺言の公証人手数料が数万円以上かかることを考えると安いと言えるでしょう。


相続人は、相続開始後に法務局に保管されている遺言書があるか照会をかけることができますので、遺言書が発見されないというリスクを低減できます。

遺言書が法務局に保管されていた場合、相続人は、相続開始後、遺言書の証明書(遺言書情報証明書)を法務局で取得できます。

遺言書の証明書を使って不動産や預貯金の相続手続が可能となり、遺言書の証明書を失くしたとしても法務局で再交付してもらえます。
自筆証書遺言の問題だった、遺言書の紛失リスクを解決できると言えます。

なお、法務局に保管する自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所の検認手続は不要ですので、スムーズに相続手続に移れます。

また、相続人から遺言書の証明書の交付請求があった場合、法務局は他の相続人に遺言書を保管していることを通知しますので、他の相続人も遺言書が存在することを容易に把握できます。

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝えます。

その内容を公証人が筆記し(実際には事前に打ち合わせをして予め公証人が原稿を作成しています)、遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせます。

その遺言の内容でよろしければ、遺言者が公正証書遺言の原本に署名押印します。
遺言者が署名できないときは、公証人がその旨を記載して遺言者の署名に代えることができますので、字の書けない人でも公正証書遺言を作ることが可能です。

そして、公正証書遺言の原本に、証人が署名押印したうえで、公証人が署名押印し、公正証書遺言が完成となります。

原本は公証役場に保管されて、原本と同じ効力のある正本というものと、原本の写しである謄本を渡されますので、自分で保管したり、遺言執行者や財産を相続させる人に渡しておきましょう。

公証役場に提出する書類

公正証書遺言を作るときは次のような書類を公証役場に提出します。

ケースによって多少違うので、遺言書作成を士業等に依頼している士業や公証役場に確認しましょう。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
  • 不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

できれば公正証書遺言を

自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になったり、内容が不明瞭で相続手続に使えないケースも散見されます。

費用はかかっても、できれば公正証書遺言を作っておいた方が良いでしょう。

どうしても自筆証書遺言にする場合は、法務局に保管申請しましょう。

遺言書の紛失リスクをなくすことができます。
ただし、法務局は遺言書の内容が良いかどうかは判断しませんので、将来の相続手続に支障がでないように、士業などに相談した方が望ましいでしょう。

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