司法書士による相続代行トータル・サービス(遺産整理業務)
相続代行トータル・サービス(遺産整理業務)とは、相続に関する専門知識をもつ司法書士が、お客様の相続手続をお手伝いするサービスです。
不動産、預貯金、有価証券などの名義変更のために必要な書類(戸籍謄本等)の収集、相続財産の評価、遺産分割協議書の作成、名義変更手続などを司法書士が行います。
相続税の申告が必要な場合は、パートナー税理士が対応いたします。
相続代行サービス(遺産整理業務)はこの様な方にお勧めです
相続手続は、煩雑な手間や時間がかかります。
また、役所や金融機関は平日しか対応してくれない所もありますので、ご自身で手続をするのは難しい面もあります。
次のような方に司法書士による遺産整理業務をお勧めします。
- 相続の手続をしている時間がない
- 手続が煩雑なので専門家に任せたい
- 相続人が遠方に居住している
- 相続人が多い
司法書士は財産管理の専門家
司法書士法施行規則第31条は、司法書士の業務を、次のように規定されております。
この規定により司法書士は、相続人からの依頼によって任意相続財産管理人として、相続財産の管理、承継、処分の業務を行えることになります。
この様な財産管理の業務が規定されている士業は、司法書士と弁護士のみです。
司法書士に相続代行サービスを依頼するメリット
リーズナブルな報酬
相続代行サービス(遺産整理業務)は、信託銀行などでも取り扱っていますが、信託銀行の報酬は100万円以上と高額です。
司法書士柴崎事務所では、相続代行サービス(遺産整理業務)の報酬は25万円からですので、リーズナブルにご利用できます。
また、信託銀行の相続代行サービス(遺産整理業務)では、不動産の名義変更に必要な司法書士報酬は別途払わなければなりません。
この点でも、司法書士柴崎事務所では、相続代行サービス(遺産整理業務)の報酬のみで、不動産の名義変更手続ができます。
相続代行サービス(遺産整理業務)は職務保険でカバーされている
司法書士は司法書士法施行規則第31条により、財産管理を業務としてできると規定されていることを前述しました。
万が一、司法書士が相続代行サービス(遺産整理業務)を行っていて、過失により、お客様に損害を与えてしまった場合でも、司法書士の加入している職務保険により損害をカバーできます。
職務保険の約款は次のようになっており、3番で司法書士法施行規則第31条の業務が保険の対象であると規定しております。
当事務所では、2億円の保険に加入しており、お客様にご安心して相続代行トータルサービス(遺産整理業務)をご依頼いただける体制をとっております。
相続代行サービス(遺産整理業務)の流れ
無料相談
電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、無料相談にお越しください。
無料相談にてお話をうかがい、手続や費用の説明をいたします。
相続人の調査・遺言書の有無の調査
相続手続に必要な戸籍謄本などを司法書士が収集します。
公正証書遺言が作成されているか否かを公証役場にて調査します。
委任のご契約
相続人のみなさまと遺産整理に関する委任契約を締結します。
(相続人間で紛争性がある場合は、本サービスはご利用できません)
遺産調査と財産目録の作成
相続人のみなさまのご協力を得て、遺産内容の調査・確認を行い、財産目録を作成します。
財産の評価についての資料を相続人のみなさまに提示いたします。
遺産分割協議
財産目録や財産の評価資料をもとに、相続人のみなさまで遺産分割協議を行って頂きます。
遺産分割協議の内容をもとに、司法書士が遺産分割協議書を作成します。
財産の名義変更
不動産、預貯金、有価証券などの名義変更手続を行います。
(司法書士法施行規則31条により司法書士が代理して手続できますが、お客様に同行して頂いた方が手続が早い場合は金融機関に同行して頂くこともあります。)
不動産を売却して、売却代金を分配する場合なども司法書士が手配をします。
相続税の申告と納税
相続税の申告が必要な場合は、パートナー税理士にご依頼ください。
業務完了のご報告
業務が完了いたしましたら、遺産整理顛末報告書を作成し、ご報告いたします。
相続代行サービス(遺産整理業務)の報酬規定
承継対象財産の価額 | 報酬額(税別) |
---|---|
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上、5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上、1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上、3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
- 不動産登記の申請、裁判所提出書類の作成等、司法書士ができる手続の報酬は全て上記報酬に含まれております。
- 税理士に相続税の申告を依頼する場合の費用、その他専門家に依頼する手続があった場合の専門家の費用は上記報酬には含まれておりません。
- 遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内(税別)を報酬として受領できるものとします。
- 司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合2万円以内、1日の場合4万円以内(いずれも税別)を受領できるものとします。
- 上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払いいただきます
お申込み方法
お電話(0493-31-2010)またはメールにて、「相続代行サービスの無料相談を予約したい」とお申し付けください。
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)
相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など