Aさんの質問
Aさんには長男(Bさん)と二男がいます。
長男Bさんには、子Cさん(Aさんの孫)がいます。
Aさんは、孫のCさんにも遺産を相続させたいと考えています。
Aさんは、Cさんに遺産を相続させることができるでしょうか?
代襲相続人でなければ相続人にはならない
Aさんが亡くなる以前に、Bさんが亡くなっていた場合、CさんはBさんに代わってAさんの相続人(代襲相続人)となります。
これを代襲相続と言います。
しかし、Bさんが亡くなっていなければ、Aさんの相続人は、妻、Bさん、二男であり、孫のCさんはAさんの相続人ではありません。
したがって、Aさんが亡くなっても、CさんがAさんの遺産を相続することはないということになります。
AさんがCさんに相続させる方法は何かあるでしょうか?
養子縁組をする
AさんがCさんを養子縁組することによって、CさんもAさんの相続人となります。
なお、Cさんが代襲相続人でなければ、Cさんの相続税は2割加算となります。
相続税の2割加算については、国税庁のホームページをご参照ください。
ただ、本来であれば、AさんからBさんのときに1度相続税が課税されて、BさんからCさんのときにもう一度相続税が課税されるところ、AさんからCさんの1回の相続税の課税で済むので、2割加算になってもトータル的には節税になることが多いかと思われます。
また、養子縁組することによって、相続税の基礎控除が法定相続人一人分増えます。
こちらも国税庁ホームページをご参照ください。
Cさんに遺贈するという内容の遺言書を作る
Aさんが生前に、Cさんに遺産を遺贈する旨の遺言書を作っておけば、遺産をCさんにもあげることができます。
文例は次のような感じです。
○○銀行 東松山支店 普通預金 口座番号 1234567
この場合も、Cさんが代襲相続人でなければ、Cさんの相続税は2割加算となりますのでご注意ください。
なお、遺言書は自分で書くこともできますが、様式を間違えると無効な遺言となってしまいます。
当事務所では、公証役場で作成する公正証書遺言をお勧めしています。
公正証書遺言の作成サポートも受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。
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