自筆証書遺言は全文を自署

自分で書く遺言書である自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書して押印する必要があります。

したがって、字が書けない場合は、自筆証書遺言の方式で遺言書を作るのは無理でしょう。

それでは、どうすれば良いでしょうか?


公正証書遺言の署名はどうなる?

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。

遺言者が口頭で遺言の趣旨を述べて、公証人がその内容を公正証書に記載します。

そして、その内容を遺言者と証人二人に読み聞かせるか、閲覧させます。

内容がよろしければ、それぞれが公正証書遺言に署名捺印します。

基本的には遺言者も署名するということになります。

しかし、遺言者が字が書けなかったとしてもご安心ください。

その様な場合は、公証人が遺言者の署名を代書できると法律で認められています。

つまり、字が書けない場合でも、公正証書遺言なら遺言書を作成できるということになります。


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