抵当権抹消登記とは

住宅ローンを借りると、不動産を担保に入れて抵当権を付けます。

住宅ローンを完済すると、不動産に付いている抵当権は不用となりますので、これを消す登記をします。

これが、抵当権抹消登記です。


住宅ローンを完済すると金融機関で司法書士を紹介するか聞いてくることもあるかと思いますが、正確な見積を事前に出してこないことが多いのではないかと思います。

当事務所では、ご来所頂いて、金融機関からもらった書類を拝見させて頂ければ、その場で見積をお知らせできます。

金融機関には「自分で司法書士に依頼するので、抵当権抹消書類をください」と言えば、関係書類一式を渡してくれると思います。


抵当権抹消登記の費用

抵当権抹消の費用は、不動産の個数によって違います。

抵当権抹消報酬実費
不動産の数が1個のとき8,000円(+税)1,337円
不動産の数が2個のとき9,000円(+税)2,674円
不動産の数が3個のとき10,000円(+税)4,011円
不動産の数が4個のとき11,000円(+税)5,348円
  • 土地が複数ある場合もあります。
  • マンションの敷地権の数も不動産の個数に加えます。
  • 所有者の登記簿上の住所が現在の住所と違う場合は、住所を変更する登記をしなければなりません。
  • 所有者が亡くなっている場合は、相続登記をしなければなりません。

抵当権抹消ご依頼の流れ

  • 電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約ください。
  • 金融機関からもらった抵当権抹消書類認印をご持参のうえ、ご来所ください。
  • 書類を拝見してお見積りします。また、委任状等に署名捺印を頂きます。
  • 司法書士が抵当権抹消の申請を行います。
  • 1~2週間で登記が完了し、登記完了証が交付されます。
  • 法務局から戻ってきた書類をお渡しします。事務所にいらして頂くか、または、ご自宅に郵送いたします。

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
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