相続税申告に使う残高証明書の取得代行
相続税申告には、亡くなった方(被相続人)の預金・貯金の残高証明書や定期預金の利息計算書などが必要となります。
また、通帳などで過去の取引明細が確認できない場合、税理士から金融機関で取引明細書を取得するように言われるかもしれません。
これら残高証明書などの取得は、郵送でできる金融機関もありますが、支店などに行って手続する必要がある金融機関もあります。
支店などに行かなくてはならない場合、平日にお仕事がある方などは残高証明書の取得が難しいかもしれません。
当事務所では、相続人様からのご依頼により亡くなった方の残高証明書の取得代行をうけたまわっております。
なお、預貯金の相続手続(払戻し手続)のご依頼もうけたまわっておりますので、必要に応じてお申し付けください。
関連動画
残高証明書の取得について動画で解説しております。
残高証明書の取得代行の費用
残高証明書の取得代行報酬は1金融機関につき3万3000円です。
- 東松山、坂戸、鶴ヶ島、鳩山町、吉見町、小川町、滑川町、嵐山町、川島町、越生町、毛呂山町以外の市町村に出張する場合は、1時間につき5500円の日当がかかります。
- 交通費・通信費・振込手数料等の実費は別途かかります。
- 亡くなった方の配偶者またはお子さん以外の相続人からのご依頼の場合は、法定相続情報一覧図のご依頼もセットとなります。
無料の面談相談
予約
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お電話(0493-31-2010)またはフォームからご予約のうえご来所ください。
司法書士柴崎事務所
355-0063
埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階
電話 0493-31-2010
ご持参するもの
亡くなった方の通帳等がございましたら、ご持参ください。
また、戸籍謄本等で取得済みのものがありましたら、ご持参ください(必要な戸籍等については面談時にご案内しますので、お手元になければご持参頂かなくて問題ありません)。
相談の多いサービス
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