はじめに

相続関係を証明するための戸籍等は、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍を取ったり、相続人全員の戸籍を取ったりする関係で、ある程度の費用がかかります。
各相続手続で戸籍一式の原本を返してもらえないとすると、何セットも同じ戸籍を取る必要が出てきて費用が高額になります。
不動産の相続登記では、原本還付の手続をすれば、登記完了後に戸籍一式を返してもらえます。
金融機関で預金の相続手続をする場合も、ほとんどの金融機関ではコピーをとって原本を返してくれます。


関連動画

戸籍の返却について動画でも解説しております。

相続登記や預金の相続手続で必要な書類

遺言書がない場合、不動産の相続登記や預金の相続手続では基本的に次のような書類が必要となります。

  • 戸籍謄本一式
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

まず、戸籍謄本一式ですが、亡くなった人(被相続人)の相続人が誰かと言うことを証明できるものを集めます。

また、印鑑証明書に記載してある住所と、戸籍謄本の繋がりが分かるように本籍入りの住民票をとったほうが望ましいでしょう。

遺言書がない場合、相続財産の分け方を記載した遺産分割協議書を作って相続人全員の実印を押印して、印鑑証明書をつけます。

集める戸籍等

集める戸籍について詳しく解説します。

亡くなった人(被相続人)の書類と相続人の書類とがありますが、まず、相続人の書類から説明します(図の下部)。

遺言書がない場合、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

相続登記を申請する際に遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。

しかし、金融機関で預貯金の相続手続をする場合は、金融機関ごとに6ヵ月以内とか3ヵ月以内とか印鑑証明書の有効期限について金融機関の独自ルールがありますので注意してください。

印鑑証明書を取る際に、同じ役場で住民票も取れますので、各相続人は住民票を本籍入りで取得してください。

相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となります。人によっては住民票と本籍を置いている役場が違う場合があります。

戸籍謄本を遠方の役場で取らなければならない場合、司法書士に相続登記や法定相続情報一覧図の依頼をしていれば、司法書士の方で郵送取得することも可能です。必要に応じて司法書士に相談してください。


次に、亡くなった人(被相続人)の書類を説明します。

戸籍と言うのは結婚したり、転籍したり、戸籍の改製で、一人の人でも複数の戸籍があるのが一般的です。

生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(昔のものは改製原戸籍、除籍などの名前です)を取らないと、亡くなった人(被相続人)に子が何人いるか証明できません。

したがって、本籍のある役場で、「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が全て欲しい」と言って、役場に保管してある戸籍類を全て出してもらいます。

ただ、転籍等で他の役場から移ってきている場合は、転籍前の戸籍は本記事執筆時点(2021年)では転籍前の役場でないと取れません

直近の役場で取った一番古い戸籍を見て、どこから移ってきたのか調べ、従前の役場に請求することになります。

この戸籍の収集も司法書士に依頼することができますので、ご自身で集めるのが手間な場合は、司法書士にご相談ください。


なお、被相続人の子が亡くなっているケース、相続人に親など直系尊属が入ってくるケース、相続人に兄弟姉妹や甥姪が入ってくるケースではさらに多くの戸籍を集める必要があります。

詳しい説明は割愛しますが、印鑑証明書以外は司法書士の方でも集められるので、必要に応じてお申し付けください。

戸籍等を返してくれるのか?

各相続手続で戸籍を返してくれるかどうかを解説します。

不動産の相続登記

不動産の相続登記の際に添付する戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書等は原本還付の手続をすれば、登記完了後に原本を返してもらえます。

したがって、戻ってきた戸籍謄本等を預貯金の相続手続に使い回すことが可能です。

預貯金の相続手続

金融機関での預貯金の相続手続ですが、ほとんどの金融機関では戸籍等一式を提示すると、コピーをとって原本を返しくれるところが多いです。

原本を返してもらえれば、その書類を他の金融機関での相続手続に使い回すことができます。

年金受給者死亡届や未支給年金の請求

年金関係の手続ですが、日本年金機構のホームページには申し出れば戸籍等の原本を返してくれる旨が記載されています。

ただ、市町村役場で年金関係の手続する場合、返却の取り扱いが周知されていないこともあるようで、原本が返ってこないケースもあるようです(年金に関しては司法書士の業務外ですので、詳細は社労士や年金事務所にご確認ください)。

相続税申告

従来、相続税申告の際は戸籍等の原本を提出していたようです。

しかし、平成30年4月1日以降、戸籍等はコピーでもよくなりました(税金に関しては司法書士の業務外ですので、詳細は税理士や税務署にご確認ください)。

生命保険会社

死亡保険金の受け取りについてですが、各生命保険会社のホームページをみると、申し出れば原本を返すという所、コピーの提出で可とする所、原本を返さない所など保険会社によりまちまちです。

詳しくは、各生命保険会社にご確認ください。

自動車の相続手続

自動車の相続手続の際に提出する戸籍等については従来、原本を返してもらえませんでした。

しかし、希望すれば原本を返却してもらえるように取り扱いが変わったそうです(詳しくは陸運局にご確認ください)。

法定相続情報一覧図の写し

相続手続で戸籍等の原本を返してもらえる手続が増えて来たとは言え、手続が終わって戸籍等が返ってきてから、次の手続に移るのでは時間がかかってしまうかもしれません。

そこで、戸籍謄本一式を一度、法務局に提出して、法定相続情報一覧図の写しという書類を取れば、以降、法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本一式の代わりとして使えるようになります。

法定相続情報一覧図の写しの取得は司法書士に依頼することも可能です。

詳しくは、法定相続情報一覧図のページをご覧ください。


法定相続情報一覧図の写しは必要枚数分だけ法務局から交付してもらえます。

相続関係を証明する戸籍謄本一式の代わりに使えるので、他管轄に相続登記を申請する場合や複数の金融機関で相続手続をする場合に同時並行で進めることが可能となります。

ただし、法定相続情報一覧図の写しは戸籍謄本一式の代わりになるだけで、遺産分割協議書や印鑑証明書の代わりにはなりません。

複数の相続手続を同時並行で進める場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書は提出先の数だけ用意する必要がありますので、ご注意ください。

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