はじめに
この記事では、兄弟姉妹(と配偶者)が相続人になるケースにおいて、不動産や預金の相続手続に必要となる戸籍謄本について解説します。
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想定事例
一郎さんという方が亡くなり、相続人が妻と、一郎さんの姉と甥というケースを想定します。
一郎さんと妻との間に子がおらず、一郎さんの親などの直系尊属も亡くなっているため、一郎さんの兄弟姉妹が相続人に入ってくるケースです。
兄弟姉妹の中に、一郎さんの死亡以前に亡くなっている人がいる場合は、その亡くなっている兄弟姉妹の子(一郎さんからすると甥)も相続人となります。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取る
兄弟姉妹が相続人になるケースにおいては、戸籍謄本によって、兄弟姉妹の先順位である子や直系尊属(親など)が存在しないことを証明する必要があります。
まずは、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)を取って、亡くなった人に子とその代襲相続人(子の子など)がいないことを確認します。
戸籍と言うのは一人の人でも、婚姻、転籍、戸籍の改製により新しい戸籍が作成されていくため、複数存在します。
新しい戸籍には、前の戸籍の記載内容が載らないことがあるので、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)がないと、亡くなった人に子がいるのかどうか確認できません。
そこで、事例のケースでは、一郎さんの出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得して、一郎さんに子がいないかどうか確認します。
子が亡くなっている場合
被相続人の死亡以前に、被相続人の子が亡くなっている場合は、子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取って、子に子(被相続人からすれば孫)がいないか確認する必要があります。
子に子がいれば、代襲相続人として相続することになるからです。
一郎さんに子がいたとして、一郎さんの死亡以前に亡くなっている場合は、子の出生から死亡の一連の戸籍謄本を取得します。
子に子(一郎さんからすると孫)がいたとして、その人も一郎さんの死亡以前に亡くなっていたとすれば、その人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得して、子がいないかどうか確認します。
直系尊属が亡くなっていることが分かる戸籍謄本
一郎さんに直系卑属が全くいないとなれば、一郎さんの親が相続人に入ってきます。
一郎さんの死亡以前に親が亡くなっていれば、一郎さんの兄弟姉妹が相続人に入ってきますので、親が亡くなっている旨の記載されている戸籍謄本を取ります。
なお、被相続人の死亡以前に父母が死亡していた場合、被相続人の祖父母が相続人になります。
祖父母も亡くなっているのであれば、祖父母の死亡した旨が載っている戸籍謄本も必要となります。
この様に亡くなっている直系尊属がいると、どんどん繰り上がっていくのですが、それだとキリがありません。
登記実務では、生年月日から120歳を超えている場合は、死亡した旨の載っている戸籍謄本をとらなくて良いとする法務局が多いです。
父母の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取って兄弟姉妹を確認
被相続人の直系尊属が全員亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹が誰かと言うことを証明するためには、被相続人の父母の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得します。
被相続人の死亡以前に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合
被相続人の死亡以前に、被相続人の兄弟姉妹の中で亡くなっている人がいる場合は、その亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人からすると甥姪)が相続人に入ってきます。
亡くなった兄弟姉妹の子が誰であるかを証明するために、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得します。
相続人の戸籍謄本
被相続人の死亡時点で、相続人となる人が存命していることを証明するために、相続人全員の戸籍謄本も取ります。
以上、兄弟姉妹が相続人に入ってくる場合の相続手続のために必要となる戸籍謄本について説明してきました。
ただ、兄弟姉妹が相続人に入ってくるケースでの戸籍収集は複雑なので、ご自身で行うのが手間な場合は司法書士にご依頼することもできます。
必要に応じてご相談ください。
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