相続登記の流れ

不動産の相続登記をご依頼いただいた場合の手続の流れは次のようになります。

  1. 無料の面談相談(またはビデオ通話相談)
  2. 戸籍謄本など必要書類の収集
  3. 不動産に関する書類を取得
  4. 遺産分割協議書に署名押印
  5. 相続登記を申請
  6. 登記完了

この記事では、相続登記の手続の流れや費用について詳しく解説していきます。

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無料の面談相談

予約

相続登記のご依頼をご検討の場合は、まず無料の面談相談にお越しください(事務所地図)。

お電話(0493-31-2010)またはフォームからご予約のうえご来所ください。

なお、相続登記ついては、ビデオ通話でのご依頼も承っております。

ご持参するもの

初回の相談には、物件の所在等を確認したいので、固定資産税納税通知書、権利証、登記識別情報等があればご持参ください。
見当たらないようでしたら、ご持参いただかなくても問題ありません。

また、既に取得した戸籍謄本や住民票などがございましたら、ご持参ください。
初回相談時に必要な戸籍等を説明するので、お手元になければご持参いただかなくても大丈夫です。

その他、認印を念のためご持参ください。

初回相談時にうかがうこと

初回相談時には、亡くなった方に負債がないかをお尋ねします。
大きな負債がある場合は、相続放棄などを検討する必要が出てくるかもしれません。

また、亡くなった方が遺言書を作っていたかどうかをお尋ねします。
遺言書がある場合は、その遺言書にもとづいて相続手続を行います。
遺言書が法務局に預けていない自筆証書遺言だった場合は、家庭裁判所での検認手続も必要になります(裁判所への提出書類の作成は司法書士が承れます)。

その他、初回の相談時におおまかな相続財産をうかがって、相続税申告が必要かもしれない場合は、ご希望により税理士を紹介します。
相続税の対象となる財産の合計が次の金額を超えている場合は、相続税の申告が必要となります。

  • 法定相続人1人 3600万円
  • 法定相続人2人 4200万円
  • 法定相続人3人 4800万円
  • 法定相続人4人 5400万円

(以降、相続人が一人増えるごとに600万円ずつ加算)

必要書類

戸籍等

相続登記に使う戸籍等を解説します(遺言書がないケースです)。

印鑑証明書以外は司法書士の方で郵送取得することもできるので、集められる範囲で取得して頂ければ大丈夫です。

それでは、亡くなった人(被相続人)と相続人とで分けて説明します。

まず、相続人全員の印鑑証明書を取得してください。

印鑑証明書を取得したのと同じ役場で、住民票も取れますので、相続人全員の住民票を本籍入りで取得してください。

相続人全員の戸籍謄本も必要となりますが、人によっては住所地と本籍地の役場が違う人もいるので、その場合は司法書士が住民票の本籍欄を見て戸籍謄本を郵送請求で取得します。


次に亡くなった人の(被相続人)の戸籍謄本ですが、出生から死亡までの一連の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)が必要となります。

結婚、転籍、戸籍の改製により一人の人でも複数の戸籍があり、出生から死亡までの全部の戸籍謄本を取らないと子どもが何人いるのか証明できないからです。

最後の本籍地の市町村役場に行って、「相続で使うから亡くなった人の戸籍謄本を出生から死亡まで全部欲しい」というと、その役場にある戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)を出してもらえます。

ただ、転籍や婚姻などで別の市町村から本籍が移ってきている場合は、従前の戸籍は従前の本籍地の役場でとる必要があります。

これも手間であれば、司法書士の方で郵送取得するのでお申し付けください。

なお、以上は子が相続人に入ってくる場合の戸籍の集め方になります。子の代襲相続人、直系尊属(親など)、兄弟姉妹が相続人に入ってくる場合は更に複雑な戸籍謄本を集める必要があります。具体的には、面談相談で相続人の構成をうかがってから必要な戸籍をお知らせします。

その他、亡くなった人(被相続人)の住民票の除票(本籍入り)が必要となります。

不動産関係の書類

相続登記の対象不動産の情報を得るために次のような書類を集めますが、これらは司法書士の方で集めることが多いです。

具体的には、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書、公図、名寄帳などを取得します。

遺産分割協議

相続人同士の話し合い

相続人同士で遺産の分け方を話し合ってください。

相続人同士で合意できれば、法定相続分にとらわれない分け方も可能です(例えば、相続人の一人が全部を取得するという分け方でも構いません)。

なお、認知症等で判断能力がない方がいらっしゃる場合は成年後見人をつけないと遺産分割協議ができないかもしれません。

また、相続人に未成年者がいる場合は、状況により特別代理人をつけるようかもしれません。

遺産分割協議書のサンプル

遺産分割協議書

 
被相続人  川越父郎
生年月日  昭和○年○月○日
本籍    埼玉県東松山市○町○丁目○番地
 
 令和○年○月○日上記被相続人川越父郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により以下のとおり分割する。

1.次の不動産は川越松子が相続する。
 
  所  在   東松山市○町○丁目
  地  番   ○番○
  地  目   宅  地
  地  積   ○○・○○㎡

  所  在   東松山市○町○丁目 ○番地○
  家屋番号   ○番○
  種  類   居  宅
  構  造   木造スレート葺2階建
  床 面 積   1階 ○○・○○㎡
         2階 ○○・○○㎡

2.次の預貯金は川越一郎が相続する。
   ○○銀行 東松山支店 普通預金 口座番号○○○○○
   ○○銀行 熊谷支店   普通預金 口座番号○○○○○
  ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○  番号 ○○○○○○
 
3.川越一郎は2の代償として金○万円を坂戸竹子に対して支払う。

4.相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、川越松子が取得することに同意した。
 
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。
 
令和〇〇年〇月〇日
 
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越松子  (実印)
  
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越一郎  (実印)

埼玉県熊谷市○町○○番地
坂戸竹子  (実印)

相続人の話し合いがまとまりましたら、その内容で司法書士が遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議書をお渡しするので、相続人全員の署名捺印(実印)をお願いします。

相続登記申請

署名捺印した遺産分割協議書を司法書士に預けてもらったら、司法書士が相続登記を法務局(登記所)に申請します。

申請後、おおむね1~2週間で相続登記が完了すると、登記識別情報通知という権利証の代わりのものが発行されます。

登記識別情報通知にはパスワードが記載されていて、今後、不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れるときに必要となります。

遺産分割協議書や戸籍謄本一式とともに登記識別情報通知をお渡しするので、失くさないように保管しておいてください。

なお、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本一式は法務局から戻ってくるので、預貯金の相続手続に使いまわすことができます。

書類一式はそろっているので、ご自分で金融機関の相続手続をすることもできるかと思いますが、手間な場合はお申し付けいただければ、預貯金の相続手続の代行も可能です。


登記識別情報通知のサンプル

相続登記の司法書士報酬

報酬表

項目金額
相続登記基本報酬(通常の定額部分です)6万6000円
不動産の数が5個を超えた場合1個につき2,200円ずつ加算
司法書士の集めた戸籍・住民票等が20通を超えた場合1通につき1,650円ずつ加算
異なる管轄に申請する場合1管轄毎に44,000円加算
複数の不動産を、それぞれ違う人が相続する場合一人につき44,000円加算
(同じ不動産を複数の人が共有で相続する場合は加算しません)

土地(評価額1000万円)と建物(評価額500万円)を相続登記したときの司法書士報酬と実費の目安は、司法書士報酬が6万6000円で、実費が約7万円(概算)となります。

不動産の数や評価額、集める戸籍等の数、不動産の分け方などによって変わってきますので、以下で計算方法を解説します。

基本報酬

相続登記の基本報酬は6万6000円です。

亡くなった人一人につき6万6000円なので、お父さんとお母さんが不動産を共有で持っていた場合で、お父さんとお母さん二人が亡くなっているときは2件分で計算します。

不動産の個数加算

不動産の数が5個を超えた場合は、6個目から不動産1個につき2200円ずつ加算させていただいております(マンションの場合は、敷地権の数も個数に含みます)。

戸籍・住民票の収集加算

司法書士の方で代行で集めた戸籍謄本・住民票等が20通を超えた場合、21通目から1通につき1650円ずつ加算させていただいております。

管轄加算

相続登記は法務局(登記所)の管轄ごとに申請する必要があります。

不動産が異なる管轄にあって、別個の申請が必要な場合は、1管轄増えるごとに4万4000円ずつ加算させていただいております。

申請加算

相続人ごとに異なる不動産を相続登記する場合、別個に登記申請する必要があります。

Aさんが建物、Bさんが土地を取得するような分け方の場合は、登記申請数は2件となります。

申請数が1件増えるごとに4万4000円ずつ加算させていただいております。

なお、同じ不動産をAさんとBさんで共有で相続登記する場合は、1件分でカウントします。

相続が起こったら早めに司法書士に相談

相続登記の申請が遅れてしまうと10万円の過料を払わなければならなくなるかもしれません。

相続が起こったら早めに司法書士にご相談ください。

司法書士柴崎事務所(事務所地図)では、相続登記の面談相談を初回無料で行っておりますので、お電話(0493-31-2010)またはフォームからご予約ください。


司法書士柴崎事務所
355-0063
埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階
電話 0493-31-2010

また、相続登記についてはZoomでのビデオ通話にてもご依頼を承っております。

詳細はビデオ通話依頼のページをご覧ください。

相談の多いサービス

相続登記
相続放棄
遺言書作成

司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市元宿2-26-18)では、不動産の相続登記、預貯金の相続手続、遺言書作成サポートなどのご依頼・ご相談を承っております。

初回の面談相談は無料です。

お電話(0493-31-2010)またはフォームからご予約ください。

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