マイホーム贈与登記
贈与による不動産の名義変更をお考えの皆様、東松山市の司法書士柴崎事務所にご相談ください。
当事務所の特徴は
- マイホーム贈与登記 報酬7万7000円で定額化!
- 相談は無料!
- 土日・夜間の相談もOK!
- 東松山市の司法書士。高坂駅から徒歩4分!
- 税理士とも連携!
- 物件は遠方でもOK!
です。
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿2丁目26-18 2階
電話 0493-31-2010
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7万7000円定額とは
贈与登記(不動産の名義変更)を司法書士に頼もうと思って、一番気にかかるのは費用のことではないでしょうか?
贈与登記の司法書士報酬は、不動産の数、不動産の評価額等によって変わってくる司法書士事務所が多いです。
当事務所は、ご自宅不動産や土地を、親族の方に贈与する際の司法書士報酬を7万7000円の定額にしてシンプルにしました。
次に当てはまる方の贈与登記の報酬は7万7000円の定額です。
- 不動産の数は5個まで
- 不動産の評価額が5000万円以下
- あげる人が全ての不動産で同じ人である
- もらう人が全ての不動産で同じ人である
- 不動産がすべて同一市町村内にある
- あげる人の現在の住所・氏名と登記簿上の住所・氏名が同じである
この条件であれば、ご自宅不動産や土地を、配偶者(夫または妻)や子に贈与するケースの大半をカバーできると思います。
不動産の数
不動産の数は、一般的な自宅不動産であれば5個以下の場合がほとんどだと思います。
不動産の数が5個を超えた場合は、1個につき2200円ずつの報酬加算となります。
不動産の評価額
埼玉県の東松山、坂戸、川越、熊谷の一般的な住宅用の建物・土地であれば、評価額(固定資産税評価額)が5000万円を超えるケースはあまりないと思われます。
不動産の評価額が5000万円を超えた場合は、1000万円ごとに3300円の報酬加算となります。
あげる人が同じ人である
全ての不動産について、AさんからBさんに贈与する場合は、7万7000円の定額です。
次のようにあげる人が別の場合は、2件分の費用となります。
ある土地は、AさんからBさんに贈与する
別の土地は、CさんからBさんに贈与する
もらう人が同じ人である
全ての不動産について、AさんからBさんに贈与する場合は、7万7000円の定額です。
次のようにもらう人が別の場合は、2件分の費用となります。
ある土地は、AさんからBさんに贈与する
別の土地は、AさんからCさんに贈与する
不動産が同一市町村内にある
法務局が別管轄になってしまうと、2件分の費用となります。
あげる人の住所・氏名が登記簿上の住所氏名と同じである
不動産の登記簿上の住所・氏名と、上げる人の住所氏名が違う場合は、住所や氏名を変更する登記を入れる必要があります。
住所や氏名を変更する登記費用は報酬1万1000円+実費(数千円)ぐらいとなります。
関連動画
贈与登記の際に考えることを18分の動画で解説しております。
贈与登記の流れ
ご予約の上、無料相談にいらしてください。
無料相談にて、不動産の所在、あげる人、もらう人が誰かをお尋ねします。
贈与登記に必要な書類をお知らせします。
税金上の問題がありそうな場合は、税理士に確認します(申告を税理士に依頼する場合は、見積額も確認します)。
登記簿や評価証明書を取得し見積をお知らせします。
見積をお知らせしてから、実際に依頼するかどうか決めて頂いて大丈夫です。
(登記簿を見るのに不動産1個につき332円の実費がかかるので、依頼されない場合はこの実費のみご負担ください)
あげる人ともらう人とで当事務所にご来所ください。
事務所にて、必要書類を預かり、委任状などに署名捺印して頂きます。
司法書士が登記申請をします。
法務局に贈与登記を出してから、1~2週間ぐらいで登記が完了します。
登記識別情報(権利証のかわりのもの)をお渡しします。
登記が完了すると、法務局から登記識別情報というものが交付されます。
これは、昔の権利証のかわりになるもので、パスワードが書いてある書類です。
不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れる際に必要となりますので、大事に保管してください。
贈与の申告を税理士に依頼する場合はご紹介もできます。
相続時精算課税制度、居住用不動産の夫婦間贈与、一般的な贈与税の申告などを税理士に依頼する場合は、パートナー税理士を紹介いたしますので、お申し付けください。
税理士の費用は、無料相談の段階で予め確認します。
贈与登記の実費
贈与登記をする場合に司法書士報酬の他に、実費が必要となります。
項目 | 実費 |
---|---|
登録免許税 (登記するときに収入印紙を納めます) | 不動産の評価額の1000分の20 (2%) |
事前の登記簿確認 | 不動産の数1個につき337円 |
登記簿の登記事項証明書(登記簿謄本)取得 | 不動産の数1個につき500円 |
登録免許税は、登記をするときに収入印紙で納めますが、不動産の評価額の1000分の20となります。
不動産の評価額は、役所の税務課で固定資産税評価証明書(ご依頼いただいた場合は、当事務所で取得します)というのを取ると載っています。
これの1000分の20なので、
- 評価額が1000万円のときは、20万円の収入印紙
- 評価額が1500万円のときは、30万円の収入印紙
- 評価額が2000万円のときは、40万円の収入印紙
という事になります。
その他、登記事項証明書(登記簿)の事前調査と事後の確認で、不動産1個につき837円の実費がかかります。
あげる人の住所や氏名の変更登記をする場合は、それについての実費も必要となりますので、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
贈与登記の必要書類
書類名 | |
---|---|
あげる人の書類 | 登記識別情報(または登記済権利証) 印鑑証明書(3か月以内) 実印 免許証等の身分証明書 |
もらう人の書類 | 住民票 印鑑(認印でもOK) 免許証等の身分証明書 |
固定資産税評価証明書 (司法書士が取得します) |
あげる人の住所・氏名が必要な場合は、あげる人の住民票や戸籍等が必要となります。
具体的に何が必要となるかは無料相談にてご相談ください。
相談無料!土日・夜間の相談もOK!
司法書士柴崎事務所ではご依頼前の相談は無料で行っています。
土日や夜間の相談もできますので、お気軽にお問い合わせください。
相談のご予約は、電話またはフォームからお願いします。
電話 0493-31-2010
東武東上線 高坂駅より徒歩4分
司法書士柴崎事務所は、東武東上線 高坂駅の西口より徒歩4分の場所にあります。
チョコザップの2階が当事務所となっており、非常に分かりやすい場所にあります。
駐車場もチョコザップと共用となっておりますので、お車でご来所の際はご利用ください。
〒355-0063
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
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ご相談の予約方法
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時間外についても事務所にいれば電話にでます。
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