祭祀主宰者を指定する方法
祭祀財産とは、系譜(家系図など)、祭具(仏壇、仏具、位牌など)、墳墓(墓など)のことです。
祭祀財産は通常の相続財産とは切り離されて承継されます。
承継方法は、民法第897条に定められていて、まず、被相続人が指定していれば、指定された人が承継します。
被相続人が祭祀主宰者を指定する方法は、遺言書で指定しても良いし、口頭で指定しても構いません。
また、遺言書ではない文書で指定することも可能です。
公正証書遺言で祭祀主宰者を指定する場合は、公証人の手数料が1万1千円上がります。
被相続人の指定がなければ、慣習によって祭祀主宰者が定まります。
慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が定めることになります。
民法
(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
遺言書で祭祀主宰者を指定するときの書き方
第〇条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として長男坂戸一郎(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。
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