はじめに
預金口座をお持ちの方が亡くなった場合、金融機関で相続手続をして預金を払戻しします。
遺言書がない場合は、基本的に相続関係を証明する戸籍類一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要となります。
この記事では預金の相続手続の際の必要書類や銀行とのやり取りについて解説します。
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口座名義人が亡くなるとどうなる?
預金口座を持っている方が亡くなっても、金融機関が死亡に気づかなければ口座は凍結されません。
キャッシュカードがあって、家族が暗証番号を知っていれば、事実上、ATMを使って下ろせてしまうこともあるでしょう。
相続税がかかる人の場合でも、相続税は亡くなった時点の残高で計算するので、亡くなった後にキャッシュカードで預金を下ろしても相続税の額に影響はありません。
したがって、相続人間に争いがなければ、キャッシュカードを使って下ろしてしまっても、事実上、問題にはならないかもしれません(本記事は、それを推奨するものではありません)。
ただし、相続人間に争いがある場合は、キャッシュカードを使って勝手に下ろしてしまうと、トラブルのもとになる可能性があるので注意しましょう。
キャッシュカードが無かったり、暗証番号を知らなかったり、定期預金などATMでは解約できない口座だったりした場合、金融機関で正規の相続手続をしないと預金の払戻しができないでしょう。
金融機関で相続手続をする場合、金融機関に口座名義人が亡くなった旨を連絡することになりますが、連絡すると預金口座が凍結され、キャッシュカードがあっても下ろせなくなります。
また、口座からの引落も止まってしまうと思いますので、公共料金などを口座引引落にしている場合は、支払方法を急いで変更してください。
口座の相続手続
遺言書がない場合、亡くなった人の預金口座の相続手続に必要な書類は主に次のとおりです。
- 相続関係を証明できる戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
まず、相続関係がわかる戸籍謄本が必要です。詳しくは後述します。
次に、相続人同士で遺産の分け方を決めたら、その内容を記載した遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印します。
なお、各金融機関で用意している書類に相続人全員の実印を押印すれば、遺産分割協議書は要求されないこともあります。
具体的にはそれぞれの金融機関にご確認ください。
また、相続人全員の印鑑証明書も金融機関に提出します。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、不動産の相続登記の際には有効期限はありません。
しかし、金融機関に提出する印鑑証明書については、各金融機関で3ヶ月以内とか6ヶ月以内とか有効期限の独自ルールを定めているケースがほとんどです。
以上、遺言書がないケースの話をしてきましたが、遺言書があるケースでは、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は要求されません(印鑑証明書については例外もあります)。
遺言書がある場合の必要書類については各金融機関にご確認ください。
戸籍を集める
相続関係を証明する戸籍類一式ですが、子が相続人となるケースでは、基本的に亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
戸籍は一人の人でも、婚姻、転籍、戸籍の改製などにより新しい戸籍が作成されるため複数存在するのが一般的です。
そして、新しい戸籍には、前の戸籍の記載内容が載らないことがあります。
例えば、戸籍に子どもが載っていて、その子どもが結婚して戸籍を抜けたとします。
その後、転籍などにより戸籍が新しくなると、新しい戸籍には子どもの情報が載りません。
したがって、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)がないと、相続人が誰か分からないということになります。
戸籍謄本の取り方ですが、本籍地の役場で、「相続に使うから亡くなった人の戸籍謄本を出生から死亡まで全て欲しい」というと、その役場にあるものを出してきてくれます。
ただし、他の市町村から本籍が移ってきた場合は、移転前の戸籍は(2021年時点では)前の役場でないと取れません。
直近の役場で取得した一番古い戸籍に移転前の本籍地が載っているので、それを見て順次戸籍を追いかけていきます。
なお、戸籍謄本は郵送で請求することもできます。
戸籍の請求書は各役場のサイトからダウンロードできることが多いです。ダウンロードして印刷しましょう。
役場に払う戸籍手数料ですが、ゆうちょ銀行の定額小為替をいうもので払います。
郵便局の貯金窓口で買えますので、必要な分を買いましょう。
戸籍が何通になるか分からない場合は、多めに定額小為替を送れば、定額小為替や切手でお釣りを返してくれる役場が多いです。
郵送で役場に戸籍の請求をする場合は、切手を貼った返信用封筒も送ります。
その他、本人確認できるもの(運転免許証など)のコピーなども要求されると思います。
既に取得した他市町村の戸籍謄本のコピー(市町村によっては原本)を送るように言われる役場もあります。詳しくは各役場にお尋ねください。
戸籍謄本の収集が手間な場合は、司法書士に依頼することもできますので、必要に応じてご相談ください。
戸籍謄本の使い回しはできるか?
相続手続に使う戸籍謄本一式は使い回しができるかどうかですが、多くの機関では戸籍謄本一式を返してくれます。
例えば、不動産の相続登記ですが、原本還付という手続をしておけば、登記完了後に戸籍謄本等は戻ってきます。
司法書士に相続登記を依頼した場合は、原本還付手続をするのが一般的です。
相続登記で戻ってきた戸籍謄本を銀行の相続手続に使い回しすることができます。
そして、銀行もコピーを取って戸籍謄本を返してくれるところが多いです。
原本を返してもらえれば、ある銀行から戻ってきたら、別の銀行の手続に使うというように、戸籍謄本一式の使い回しができます。
なお、一度、法務局で法定相続情報一覧図の写しという書類を取ると、以降、戸籍謄本一式の代わりとして使えます。
法定相続情報一覧図の写しを金融機関の数だけ取って、遺産分割協議書や印鑑証明書も複数用意すれば、複数の金融機関の相続手続を同時並行で進めることも可能となります。
ただし、法定相続情報一覧図の写しは戸籍謄本一式の代わりになるだけであって、遺産分割協議書や印鑑証明書は複数用意しなければならないので、この点はご注意ください。
法定相続情報一覧図の写しは、司法書士に依頼することもできますので、必要に応じてご相談ください。
遺産分割協議書の作成
被相続人 鈴本父郎
生年月日 昭和○年○月○日
本籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
令和○年○月○日上記被相続人鈴本父郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、被相続人の遺産を協議により以下のとおり分割する。
1.次の預貯金は鈴本一郎が相続する。
○○銀行 東松山支店 普通預金 口座番号○○○○○
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○ 番号 ○○○○○○
2.鈴本一郎は1の代償として金○万円を佐藤竹子に対して支払う。
3.相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、鈴本松子が取得することに同意した。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。
令和〇〇年〇月〇日
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
鈴本松子 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
鈴本一郎 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
鈴本竹子 (実印)
遺産分割協議書ですが、亡くなった人を本籍、氏名、生年月日等で特定します。
戸籍謄本を見て正確に記載します。
そして、預貯金を誰が取得するか記載します。
預貯金を銀行名、支店名、口座種別、口座番号等で特定する場合は、通帳などをみて正確に記載しましょう。
なお、残高を書く必要はありません。
遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印します。
銀行での相続手続
銀行での相続手続ですが、まず、電話して「口座名義人が死亡したので、相続手続をしたい」旨を伝えます。
亡くなった人の氏名、住所、生年月日、死亡年月日や口座番号等を聞かれるかもしれませんので、メモを用意しておくと良いでしょう。
金融機関によって、郵送のやり取りで相続手続できる所と、店舗で手続する所があるので、電話の際に確認します。
そして、店舗に行くケースでは、予約した方が良いのか確認してください。
予約しないで行くと長く待たされることがあります。
ただし、予約しても、店舗に行くケースでは、1~2時間ぐらいかかることもありますので、時間に十分余裕があるときに行きましょう。
戸籍集め・預金の相続手続の代行は司法書士に依頼することもできます。
平日に金融機関へ行くのが難しい方は、必要に応じてご相談ください。
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