自筆証書遺言を見つけたとき
遺言書を見つけたら、どうすれば良いでしょうか?
公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言など)を見つけた場合は、家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。
また、遺言書に封印がある場合は開けないようにしてください。
家庭裁判所で相続人の立会いのもとで、開封することになります。
遺言書の検認の目的
検認手続には、遺言の存在やその内容を相続人に知らせる目的があります。
また、遺言書の現況を記録して、遺言書の偽造・変造を防止します。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
しかし、検認を受けない遺言書では、不動産登記や銀行の名義変更はできません。
遺言書の検認手続ご依頼の流れ
- お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、無料相談にいらしてください。
- 相談にいらっしゃる際に、遺言書をご持参ください。封印のある遺言書は開封しないでください。
- お話を伺い、手続や費用の説明をいたします。
- 遺言書の検認に必要な書類を集め、申立書を作成します。
- 申立書を裁判所に提出すると、検認日の指定があります。
- 検認日に遺言書を持参して裁判所に行って検認を受けてください。
遺言書の検認の報酬
遺言書の検認手続の司法書士報酬は5万5千円(税込み)です。
集める戸籍等の数が20通を超えた場合は、1通につき1650円(税込み)ずつ報酬加算があります。
実費は、収入印紙が800円で、切手が数千円分です。
また、戸籍謄本を集めるので、その費用がかかります。
遺言書の検認の 無料相談
検認手続について知りたいこと、お悩みがございましたら、無料相談をご利用ください。
お電話(0493-31-2010)または問い合わせフォームからご予約ください。
実際に依頼するかは相談時に決める必要はありません。一度帰ってからゆっくりと考えて頂いて大丈夫です。
ご相談をお待ちしております。
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)
相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など