相続登記の必要書類
相続人が配偶者(夫または妻)と子である場合の相続登記の必要書類は次の通りです。
書類 | 備考 | |
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被相続人(亡くなった人)の 書類 | 12歳ぐらいから亡くなるまでの戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本など | 市町村役場で取得できます。 「相続で使うので、亡くなった人の戸籍謄本を生まれてから亡くなるまで全部欲しい」と言うと役場で、あるものを全部出してくれます。 |
住民票除票 (本籍地の記載があるもの) (登記簿上の住所と最後の住所が異なるときは、繋がりの分かる書類が必要となります) | 市町村役場で取得できます。 | |
相続人の書類 | 戸籍謄本(抄本でも可) | 市町村役場で取得できます。 |
住民票(本籍地の記載があるもの) | 市町村役場で取得できます。 | |
印鑑証明書 | 市町村役場で取得できます。 | |
固定資産税評価証明書 | 市町村役場の税務課で取得できます。 |
印鑑証明書以外の書類は司法書士の職務請求書で取得できます。
本籍地が市町村をまたいで移動しているときは、以前の本籍地でも戸籍謄本(改正原戸籍、除籍)を集める必要があります。
遠方の役場は、郵送でも取得できます。
ご自身で書類を集めるのが難しい場合は、司法書士柴崎事務所にお任せ下さい。
相続登記の報酬
報酬
項目 | 金額 |
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相続登記基本報酬(通常の定額部分です) | 6万6000円 |
不動産の数が5個を超えた場合 | 1個につき2,200円ずつ加算 |
司法書士の集めた戸籍・住民票等が20通を超えた場合 | 1通につき1,650円ずつ加算 |
異なる管轄に申請する場合 | 1管轄毎に44,000円加算 |
複数の不動産を、それぞれ違う人が相続する場合 | 一人につき44,000円加算 (同じ不動産を複数の人が共有で相続する場合は加算しません) |
実費
項目 | 金額 |
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登録免許税 | 登記する際に、不動産の評価額の1000分の4の収入印紙を貼ります。 |
登記情報閲覧 (登記する前に登記簿の内容を確認します) | 不動産の数 × 335円 |
登記事項証明書 (登記が完了したあと、登記簿を取って正確に登記がされているか確認します) | 不動産の数 × 500円 |
戸籍謄本・住民票等 | 役所に払います。 戸籍謄本1通 450円 原戸籍・除籍1通 750円 住民票1通 150-300円 ぐらいの所が多いですが、役所により異なります。 定額小為替のゆうちょ銀行手数料が1枚につき100円(2022年1月17日からは200円)です。 |
評価証明書、公図、名寄帳(不動産に漏れがないか確認するために取得することがあります) | 1通 数百円ぐらい |
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